○しらおい経済センター設置条例施行規則

平成15年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、しらおい経済センター設置条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第7条の規定により、センターの利用許可を受けようとする者はしらおい経済センター利用許可申請書(様式第1号)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、原則として利用しようとする日の6ヶ月前から利用しようとする3日前までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、しらおい経済センター利用許可書(様式第1号)を交付する。

(特別設備の許可申請)

第3条 条例第11条の規定により、特別設備の設置許可を受けようとする者は、しらおい経済センター特別設備設置許可申請書(様式第2号)を、指定管理者に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の許可申請について準用する。

3 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、しらおい経済センター特別設備設置許可書(様式第2号)を交付する。

(物品販売等の許可申請)

第4条 条例第12条各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、しらおい経済センター物品販売等許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、原則として利用しようとする日の6か月前から利用しようとする3日前までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 町長は、前項の申請を許可したときは、しらおい経済センター物品販売等許可書(様式第3号)を交付する。

(許可の変更)

第5条 条例第7条第11条及び第12条の規定により許可を受けた者で、各許可申請書に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめしらおい経済センター許可申請事項変更申請書(様式第4号)により、町長又は指定管理者(次項において「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者等は、前項の申請を許可したときは、しらおい経済センター許可申請事項変更許可書(様式第4号)を交付する。

(暖房料)

第6条 条例第13条第4項の規定による暖房料は、別表に掲げる額とする。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は次条の規定を準用する。

(利用料金の減免)

第7条 条例第14条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、しらおい経済センター利用許可申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の減免申請について準用する。

3 指定管理者は、第1項の申請を受け、その内容を審査し、適当と認めたときは、しらおい経済センター利用許可書により申請者に通知する。

4 利用料金を減免することができる場合の基準は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が町長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) (町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。) 全額免除

(2) 町長が特に必要と認める事由があるとき。 全額又は5割免除

(利用料金の還付)

第8条 条例第15条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する利用料金の額は当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用できなくなった場合 利用料金の金額

(2) 公益上又はやむを得ない理由が生じた場合 利用料金の全額

(3) 利用の前日までに利用の取消し、又は変更の申出があって、町長が相当の理由があると認めた場合 利用料金の半額

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外では飲食し、又は喫煙し若しくは火気を使用しないこと。

(2) 備付物品の取扱い及び一般入場者の管理を適切に行うこと。

(3) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(4) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) 専用利用する場合は、必ず責任者を定めること。

(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年8月25日規則第8号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第27号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部屋名

面積(m2)

暖房料(円/1時間)

多目的ホール

312.04

470

研修室1

21.76

60

研修室2

17.68

50

研修室3

17.68

50

和室研修室1

23.96

60

和室研修室2

23.96

60

※ 暖房料は、暖房を行ったときに徴収する。

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しらおい経済センター設置条例施行規則

平成15年4月1日 規則第11号

(平成20年10月1日施行)