○制限付一般競争入札実施要領
平成16年10月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要領は、町が発注する工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)契約のうち、町長があらかじめ選定した工事等を、他に定めのあるものを除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて一般競争入札の方法(以下「制限付一般競争入札」という。)により実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる工事等は次のとおりとする。
(1) 白老町建設工事共同企業体運用基準により結成された共同企業体が行う工事等
(2) その他町長が必要と認めた工事等
(入札の公告)
第3条 町長は、入札の公告に当たっては、おおむね次に掲げる事項を、入札の前日から起算しておおむね30日前に、新聞、掲示その他の方法により周知するものとする。
(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)
(2) 入札参加資格者の要件
(3) 制限付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期間、場所等
(入札参加資格)
第4条 制限付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 白老町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成7年訓令第17号)第4条の規定による競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。また、共同企業体においては白老町建設工事共同企業体運用基準により結成される共同企業体で町長が定める必要な資格及び条件を有していること。
(2) 入札執行日までの間、白老町競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成7年訓令第18号)第2条の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全でないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する監理技術者又は主任技術者を専任で配置できること。
(5) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(6) 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7) 工事等ごとに公告される条件を満たしていること。
(入札の参加申請)
第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出し、その審査を受けなければならない。なお、提出方法は持参によるものとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
(1) 類似工事施工実績調書(様式第2号)
(2) 類似工事施工実績を証明する書面(契約書等の写し及び共同企業体協定書の写し)
(3) 配置予定技術者調書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請書の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね7日とする。
(入札参加資格の審査)
第6条 町長は、申請書の提出期限の翌日から起算しておおむね7日以内に白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づく契約等審議委員会(以下「委員会」という。)においてその内容を審査させ、その結果を制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認める者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して5日以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を書面により求めることができることを併せて通知するものとする。なお、説明を求める場合は、持参によるものとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
4 町長は、非資格者に入札参加資格があると認めたときは、前項の回答に併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。
5 町長は、前項の通知を行うに当たっては、委員会の審査を経てこれを行うものとする。
(設計図書の閲覧等)
第8条 発注する工事等に係る設計図書等は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧できるほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、公示用設計図書有料化に係る事務取扱要綱(平成14年訓令第3号)により有償で受取ることができるものとする。
(入札の執行)
第9条 町長は入札の際、入札参加者から第6条第1項の通知書の写しを提出させるものとし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは工事費等内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。
(入札の無効)
第10条 入札の公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札、規則及び白老町競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
2 制限付一般競争入札の試行に関する取扱要領(平成13年訓令第19号)は廃止する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。