○白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 利用料金等に関する事項

(5) 申請者の資格

(6) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長へ提出しなければならない。ただし、町長が提出を要しないと認めた添付書類については、省略することができる。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずる書類

(2) 管理を行う施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて町長が別に定める事項

2 町長は、前項の規定により候補者を選定するときは、あらかじめ指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第2条ただし書きの規定により候補者を選定するときは、当該団体と協議し、前条各号の書類の提出を求め、第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定により候補者を選定した後、地方自治法第244条の2第6項による議会の議決を経るまでの間に、当該候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、第1項の規定により、当該候補者以外の申請者の中から新たに候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、前条の規定により選定した候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 指定管理料に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第12条において同じ。)の保護に関する事項

(8) 管理業務に係る情報公開に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長へ提出しなければならない。ただし、年度途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて町長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理業務に係る情報の取扱い等)

第12条 指定管理者は、施設を管理するに当たって保有する個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、保有する個人情報の適切な管理のため、第6条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)の規定を遵守し、その管理する施設の管理に関する業務に係る文書の公開に関し、第6条第1項に規定する協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、この条例の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(白老町情報公開条例の一部改正)

2 白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町個人情報保護条例の一部改正)

3 白老町個人情報保護条例(平成11年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)