○白老町浄化槽設置整備事業水洗便所改造資金貸付要綱

平成18年3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、白老町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年訓令第9号)の規定に基づき浄化槽を設置し汲み取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対しその改造に要する資金を貸し付け、もって浄化槽設置整備事業の推進を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付けは、白老町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき浄化槽を設置し、汲み取り便所を水洗便所に改造しようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で次のいずれかの要件を備えている者に対して行う。

(1) 町民税及び固定資産税を完納していること。

(2) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について、十分な支払能力を有すること。

(貸付けの対象設備)

第3条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けて築造することができる設備は、便器、洗浄用器及びこれに伴う給排水装置とする。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、1基につき48万円以内とする。

(貸付の限度)

第5条 前条に規定する1基とは、次のいずれかによるものをそれぞれ1基とみなす。

(1) 大便器1個と小便器1個によるもの

(2) 大小兼用1個によるもの

2 資金の貸付は、1戸につき2基以上設置する場合についても対象とすることができる。

3 資金の貸付額は、1万円を単位とし、1万円未満については切り捨てるものとする。

(利息及び延滞金)

第6条 貸付金は無利子とし、借受人が町長の指定する期限までに貸付金を償還しないときは、その期限の翌日から償還の日までの日数に応じ年14.5パーセントの延滞金を徴収する。

(借受方法)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町浄化槽設置整備事業水洗便所改造資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 所得又は資産を証明する書類

(3) 申請者が当該建築物所有者と異なるときは、その同意書

2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(連帯保証人等)

第8条 前条の申請をしようとする者は、町長の認める連帯保証人をたてなければならない。ただし、町長の定める金融機関の指定する保証機関の保証を受ける場合は、この限りでない。

(貸付けの決定及び通知)

第9条 町長は、第7条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否を決定して申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、白老町浄化槽設置整備事業水洗便所改造資金貸付に関する通知書(様式第2号様式第2号の2)により行うものとする。

(償還方法)

第10条 貸付金の償還方法は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して、次の表に基づき月賦償還をするものとする。ただし、期限前において繰上げ償還をすることができる。

貸付金額

償還方法

36万円まで

36月以内に元金均等の方法により償還する。

36万円を超え48万円まで

毎月の償還金を1万円とし、これを48月以内に償還する。

(資金の貸付時期)

第11条 資金の貸付は、白老町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第10条の規定による、補助金の交付時期とする。

(貸付決定の取消)

第12条 町長は、第9条の規定により、貸付決定の通知を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消すことができる。

(2) 虚偽の申請により、貸付の決定をうけたとき。

(3) 設備しようとする家屋が取壊し又は火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 貸付けの目的を達成することができないと認めたとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 資金の貸付けが行われた後においても前項のいずれかに該当する事実が発生したときは、資金の償還残額を直ちに返還させるものとする。

(借受人の義務)

第13条 借受人は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が仮差し押さえ、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。

(3) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所を取り壊したとき。

(事務の一部委任)

第14条 貸付金の交付及び償還金の徴収については、町長の定める金融機関に委託することができる。

2 前項の規定により、金融機関に委託する場合は、事務取扱い方法等について別に協定を締結するものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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白老町浄化槽設置整備事業水洗便所改造資金貸付要綱

平成18年3月31日 訓令第11号

(平成18年4月1日施行)