○白老町営住宅使用料滞納整理等事務処理要綱
平成20年8月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)及び白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)に基づき、町営住宅使用料(以下「家賃」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに家賃を納付しない町営住宅入居者(以下「滞納者」という。)に対し、納期後20日以内に督促状を発送するものとする。
2 督促状に指定する納期限は、督促状を発送した日から起算して10日以内とする。
(1) 町営住宅の退去者で死亡した滞納者
(2) 町営住宅の退去者で行方不明の滞納者
(3) 破産手続き中の滞納者(滞納家賃を債務として申立てした場合に限る。)
(4) 納付誓約等に基づき納入をしている者のほか確実に納付が認められる滞納者
(納付指導等)
第4条 町長は、滞納者に対して次に掲げる納付指導を主に行うものとする。
(1) 電話、文書及び臨戸訪問等により家賃滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分に説明すること。
(2) 不在者及び納付約束を履行しない滞納者には、再度電話、文書及び臨戸訪問等をすること。
(3) 納付約束の不履行を繰り返す滞納者には、約束不履行の認定を行うこと。
2 町長は、納付指導を行った滞納者について、滞納家賃個人相談票を作成し、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
3 町長は、家賃の滞納額が4か月分となった滞納者について、連帯保証人に督促依頼書(様式第1号)を送付することができるものとする。
(法的措置候補者の選定)
第5条 町長は、別に定める法的措置候補者の選定基準に該当する滞納者を、裁判所に対する訴えの提起等の法的措置をとる候補となる者(以下「法的措置候補者」という。)として選定するものとする。
2 町長は、法的措置候補者が家賃を一括納付することが困難であると認められるものについては、町営住宅使用料納付誓約書(様式第4号。以下「納付誓約書」という。)の提出を求め、これに基づき納付の履行を求めるものとする。
(最終催告書の送付)
第7条 町長は、来庁要請書を送付しても何ら反応を示さない滞納者及び納付誓約書の約束不履行を繰り返す滞納者に対して、内容証明付配達証明郵便により最終催告書兼法的措置行使予告書(住宅明渡し予告書)(様式第5号。以下「最終催告書」という。)を送付するものとする。
2 町長は、連帯保証人に最終催告書の送付を報告し、連帯保証債務の履行を求めるため、納付要請書(様式第6号)を送付することができるものとする。
(1) 町営住宅を退去した滞納者
(2) 生活保護世帯で、住宅扶助費代理納付の手続きを行った滞納者
(3) 主たる生計維持者の死亡若しくは失業中又はその他の理由により生活困窮が著しい状態にある滞納者
(4) 名義人及び同居者の疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で家賃の支払いが困難な滞納者
(5) その他町長が最終催告書の送付の必要がないと認めた滞納者
(最終催告書の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者に対して、最終催告書を取り消すものとする。
(1) 滞納家賃を完納した滞納者
(2) 滞納家賃の納付誓約書を提出した滞納者
(法的措置対象者の選定)
第10条 町長は、法的措置対象者を決定するために、法的措置対象者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。
3 町長は、家賃調定打ち切り後、法的措置対象者に対し、条例第41条第4項に基づき、請求の日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額を請求するものとする。
4 町営住宅明渡請求書を受けた者の入居継続の条件は、滞納家賃の一括納付とする。
(法的措置)
第12条 町長は、前条の明渡請求に応じない滞納者を相手方として、滞納家賃の支払い及び町営住宅の明渡しを求める法的措置をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、滞納家賃の支払い及び町営住宅の明渡しを条件とし、その他の和解については、別に定める和解基準に基づくものとする。
3 対象が退去者及び連帯保証人の場合、滞納家賃の支払いを求める法的措置をとるものとする。
4 町長は、法的措置にあたり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議決を得るものとする。
(強制執行)
第13条 町長は、判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(弁護士委託)
第14条 町長は、必要に応じて法的措置等の実施を弁護士に委託することができるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。