○白老町議会委員会規則

平成20年12月18日

議会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 審査及び調査(第10条―第21条)

第3章 発言(第22条―第29条)

第4章 表決(第30条―第37条)

第5章 公聴会及び参考人(第38条―第43条)

第6章 請願及び陳情の処理(第44条・第45条)

第7章 秘密会(第46条・第47条)

第8章 規律(第48条・第49条)

第9章 懲罰(第50条・第51条)

第10章 会議録(第52条・第53条)

第11章 委員会協議会(第54条)

第12章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、招集の当日開議定刻前に委員会室に参集し、その旨を委員長に通知しなければならない。

(欠席等の届出)

第2条 委員は、欠席、遅刻又は早退をするときは、その理由を付し、当日の開会定刻前までに委員長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができない場合は、その事情がなくなった後、速やかに委員長に届け出るものとする。

2 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(議長への通知)

第3条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第4条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第5条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の職務代理)

第6条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(定足数に関する措置)

第8条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

(傍聴の取扱い)

第9条 委員長は、会議の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

2 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第2章 審査及び調査

(議題の宣告)

第10条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(資料要求)

第12条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のための資料、記録の提出を求めるときは、会議に諮って決定するものとし、議長を経てしなければならない。

(委員の議案修正)

第13条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第14条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)

第15条 動議の提出者は、会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第16条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第17条 委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第18条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第19条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第20条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第21条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。

第3章 発言

(発言の許可)

第22条 委員及び説明員の発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第23条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第24条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

(発言内容の制限)

第25条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(説明員からの質問等)

第26条 委員長は、説明のための出席者から、委員に対して質問及び意見の申出があったときは、これを許可することができる。

(質疑及び討論の終結)

第27条 委員長は、質疑及び討論が終結したときは、その終結を宣告する。

2 前項の終結を宣告した後において、委員は、質疑及び討論の発言を求めることはできない。

(表決時の発言制限)

第28条 委員は、表決の宣言後は、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第29条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第30条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を委員会に宣告する。

(挙手による表決)

第31条 委員長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする委員を挙手させ、その可否の数を確定し、その数及び可否の結果を宣告する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、ほかに定める方法によることができる。

2 委員長は、可否の数を確定するため、委員ごとにその賛否を宣告する。

3 表決において、挙手しない場合は否とみなす。

(投票による表決)

第32条 委員長が必要あると認めるとき又は出席委員から要求があるときは、無記名の投票で表決を採る。

(無記名の投票)

第33条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。

(白票の取扱い)

第34条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(表決の訂正)

第35条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第36条 委員長は、問題についての異議の有無を会議に諮ることができる。委員長は、異議がないと認めるときは、可否を宣告する。

(表決の順序)

第37条 委員長は、同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第5章 公聴会及び参考人

(意見を述べようとする者の申出)

第38条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第39条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第40条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第41条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第42条 公述人は、代理人に意見を述べさせ又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(準用規定)

第43条 参考人については、第40条第41条及び第42条の規定を準用する。

第6章 請願及び陳情の処理

(紹介議員の委員会出席)

第44条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第45条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択すべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。

3 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

第7章 秘密会

(指定者以外の退場)

第46条 委員長は、白老町議会委員会条例(平成20年条例第50号。以下「委員会条例」という。)第14条の規定により秘密会を開くときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外へ退去させなければならない。

(秘密の保持)

第47条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第8章 規律

(携帯品等)

第48条 委員会室に入る者は、携帯品により会議を妨げ、又は会議中に不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(秩序維持に関する措置)

第49条 委員会において法、委員会条例又はこの規則に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、会議が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第9章 懲罰

(代理弁明)

第50条 委員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の委員会で一身上の弁明をする場合において、委員会の同意を得たときは、他の委員をして代わって弁明させることができる。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第51条 出席を停止された委員がその期間内に議会の委員会に出席したときは、委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

第10章 会議録

(会議の記録)

第52条 委員長は、職員に次の事項を記録した会議の会議録を作成させ、署名又は記名押印しなければならない。ただし、委員長が必要と認めた場合は、会議録を要約して作成させ又は省略することができる。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職・氏名

(4) 職務のため出席した事務局職員の職・氏名

(5) 会議に付した事件

(6) 議事の経過

(7) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(8) その他委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の記録は議長が保管する。

(会議の記録の配布と公開)

第53条 前条の会議の記録は、委員及び関係者等に配布するなど、広く一般に公開する。

第11章 委員会協議会

(委員会協議会)

第54条 法第100条第12項の規定により議案の審査に関し協議又は調整を行う場として、委員会協議会を設ける。

2 委員会協議会は、委員の全員で構成し、委員長が招集する。

3 委員会協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第12章 補則

(その他の事項)

第55条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は議長が定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月1日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

白老町議会委員会規則

平成20年12月18日 議会規則第3号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年12月18日 議会規則第3号
平成21年10月1日 議会規則第3号
平成22年6月1日 議会規則第2号
平成30年12月18日 議会規則第2号