○白老町町政モニター設置要綱
平成23年9月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 町政に関する町民の評価、意向等を把握し、これを広く町政に反映させるため、郵送又はインターネットを利用した白老町町政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が依頼する年5回程度のアンケートに、郵送又はインターネットを利用して回答すること。
(2) 前号のほか、町長が必要と認めること。
(資格)
第3条 モニターは、募集年度の4月1日現在において満18歳以上で、白老町自治基本条例(平成18年条例第30号)第2条第1号に規定する町民とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 国及び地方公共団体の職員である者
(2) 町議会議員その他の公選による職にある者
(3) 町が設置する審議会、委員会等の委員
(4) 前各号のいずれかに該当する者と世帯を同じくする者
(5) 同一世帯内に既に町政モニターがいる者
(登録)
第4条 前条の資格を有する者で、モニターに登録しようとする者は、所定の内容を記入した用紙を町長に提出し、又は町の指定するインターネット上の登録ページより手続をしなければならない。また、町長は、モニターを広く町民から募集し、地域、年齢、性別等を考慮し、適当と認める者を選任しなければならない。
2 モニターは、前項の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届けなければならない。
(登録の取消し)
第5条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) モニターが第3条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。
(2) モニターが町長に辞任を申し出たとき。
(3) モニターに職務を遂行できない事由が生じたとき。
(4) 前各号のほか、町長が取消しの必要があると認めたとき。
(定員)
第6条 モニターの定員は、20名以内とする。
(任期)
第7条 モニターの任期は、登録したその日の属する年度の3月31日までとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 町長は、モニターから登録時に収集した個人情報を、この要綱に基づく事務以外には使用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(謝礼)
第9条 モニターへの謝礼は、4月から翌年3月までの年度内における活動実績に基づき算出し、その額は、アンケート調査への回答1回につき500円とし、図書カード等にて当該年度の最終アンケート調査後に支給する。
(禁止行為)
第10条 モニターは、次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令等に反する行為
(3) 町政モニター制度の運営を妨げる行為
(4) 不正回答をする行為
(5) 他人になりすまして登録をする行為
(6) 他のモニター又は第三者を誹謗中傷する行為
(7) その他町長が不適当と認める行為
(登録の抹消)
第11条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 辞退の申し出があったとき。
(2) 第2条に規定する職務を遂行しないとき。
(3) 第3条の資格を満たさなくなったとき。
(4) 第10条の規定に違反したとき。
(5) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
2 町長は、モニターの登録を取り消した場合は、速やかに登録されていた個人情報を削除するものとする。
3 町長は、モニターの承諾の有無にかかわらず、この要綱の内容を変更し、又は町政モニター制度を一時中断、停止、中止若しくは廃止することができる。この場合において、モニターに不利益又は損害が発生しても、町は、一切その責任を負わない。
(庶務)
第13条 モニターに関する事務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成23年9月1日より施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。