○白老町町政モニター設置要綱

平成23年9月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 町政に関する町民の評価、意向等を把握し、これを広く町政に反映させるため、郵送又はインターネットを利用した白老町町政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が依頼する年5回程度のアンケートに、郵送又はインターネットを利用して回答すること。

(2) 前号のほか、町長が必要と認めること。

(資格)

第3条 モニターは、募集年度の4月1日現在において満18歳以上で、白老町自治基本条例(平成18年条例第30号)第2条第1号に規定する町民とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 国及び地方公共団体の職員である者

(2) 町議会議員その他の公選による職にある者

(3) 町が設置する審議会、委員会等の委員

(4) 前各号のいずれかに該当する者と世帯を同じくする者

(5) 同一世帯内に既に町政モニターがいる者

(登録)

第4条 前条の資格を有する者で、モニターに登録しようとする者は、所定の内容を記入した用紙を町長に提出し、又は町の指定するインターネット上の登録ページより手続をしなければならない。また、町長は、モニターを広く町民から募集し、地域、年齢、性別等を考慮し、適当と認める者を選任しなければならない。

2 モニターは、前項の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届けなければならない。

(登録の取消し)

第5条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) モニターが第3条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。

(2) モニターが町長に辞任を申し出たとき。

(3) モニターに職務を遂行できない事由が生じたとき。

(4) 前各号のほか、町長が取消しの必要があると認めたとき。

(定員)

第6条 モニターの定員は、20名以内とする。

(任期)

第7条 モニターの任期は、登録したその日の属する年度の3月31日までとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 町長は、モニターから登録時に収集した個人情報を、この要綱に基づく事務以外には使用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(謝礼)

第9条 モニターへの謝礼は、4月から翌年3月までの年度内における活動実績に基づき算出し、その額は、アンケート調査への回答1回につき500円とし、図書カード等にて当該年度の最終アンケート調査後に支給する。

(禁止行為)

第10条 モニターは、次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 法令等に反する行為

(3) 町政モニター制度の運営を妨げる行為

(4) 不正回答をする行為

(5) 他人になりすまして登録をする行為

(6) 他のモニター又は第三者を誹謗中傷する行為

(7) その他町長が不適当と認める行為

(登録の抹消)

第11条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 辞退の申し出があったとき。

(2) 第2条に規定する職務を遂行しないとき。

(3) 第3条の資格を満たさなくなったとき。

(4) 第10条の規定に違反したとき。

(5) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

2 町長は、モニターの登録を取り消した場合は、速やかに登録されていた個人情報を削除するものとする。

3 第1項第2号又は第4号の規定により登録を抹消された者は、再度モニターに登録することはできない。

(免責事項)

第12条 モニターが第4条第1項の規定により登録手続を行う際に町長に届け出た内容(同条第2項に規定する変更の届出があった場合は、変更後の内容)と異なる通信手段、メールアドレスを用いて町に情報を送信したことにより、当該モニターに不利益又は損害が発生した場合、町は、一切その責任を負わない。

2 モニターが第4条第1項の規定により登録手続を行う際に町長に届け出た内容に変更があったにもかかわらず、同条第2項に規定する変更の届出をしなかったため、町が登録手続時の内容に基づきモニターの職務等に関する情報を送信したことにより、当該モニターに不利益又は損害が発生した場合、町は、一切その責任を負わない。

3 町長は、モニターの承諾の有無にかかわらず、この要綱の内容を変更し、又は町政モニター制度を一時中断、停止、中止若しくは廃止することができる。この場合において、モニターに不利益又は損害が発生しても、町は、一切その責任を負わない。

(庶務)

第13条 モニターに関する事務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この訓令は、平成23年9月1日より施行する。

2 平成23年度においては、試行期間とし、第2条第1号に規定する5回程度のアンケートは2回程度とし、第9条に規定する謝礼については、支給しないものとする。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

白老町町政モニター設置要綱

平成23年9月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 広報・モニター
沿革情報
平成23年9月1日 訓令第15号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第7号