○白老町普通財産貸付要綱

平成23年9月28日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第1項の規定に基づく普通財産の貸付けについて、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)及び白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付期間)

第2条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 臨時的な使用を目的として土地及びその土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 2年

(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第24条に規定する事業用借地権(以下「事業用借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 前3号を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(5) 臨時的な使用を目的として建物を貸し付ける場合 1年

(6) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付ける場合 5年

(7) 前2号を除くほか、建物を貸し付ける場合 5年

(8) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合 1年

2 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、前項第8号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができる。

3 第1項の貸付期間は、同項第2号第3号及び第6号の規定による貸付けを除き、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第1項第1号及び第5号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合についても当初の貸付けから通算して3年を超えることができない。

(貸付契約の特則)

第3条 普通財産の貸付申込書及び貸付契約書には、規則第121条に定めるもののほか、必要に応じ、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の6か月前を申出期限とすること。

(2) 契約の解除に関すること。

(3) 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

(4) 貸付料の改定に関すること。

(5) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

(6) 借受人が町内にいない場合の管理人の選任に関すること。

(7) 借受人の申出による分筆又は境界標識のための測量に要した実費徴収に関すること。

(8) 原状回復に関すること。

(9) 転貸等の禁止に関すること。

(貸付料の特例)

第4条 町長は、規則第121条の2の規定にかかわらず、貸付料が近傍類似の民間賃貸事例より著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間賃貸事例に批准して貸付料を調整することができる。

2 一般競争入札又は指名競争入札に付して普通財産を貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。

(貸付料の改定)

第5条 貸付料の改定は、原則として3年ごとに行うものとし、規則第121条の2の規定により算定した貸付料の年額をもって3年間据え置くものとする。

(公共的団体及び公益事業の定義)

第6条 条例第4条第1号に定める公共的団体とは、町内に事務所又は事業所を有する(その支部若しくは出張所等が町内に設けられている場合又はその活動が明らかに町内において行われている場合を含む。)次に掲げる団体とする。

(1) 産業経済団体 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会等

(2) 厚生社会事業団体 社会福祉協議会、社会福祉団体、赤十字社等

(3) 教育文化スポーツ団体 教育団体、文化団体、スポーツ団体等

(4) 地域活動団体 町内会、連合町内会、青年団、婦人会、老人会等

(5) 非常勤公務員による団体 交通安全指導員会、民生委員児童委員協議会等

(6) その他公共的な活動を営む団体

2 条例第4条第1号に定める公益事業とは、別表に掲げる事業で、かつ、不特定多数の町民の利益の増進に寄与する事業又は次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす事業をいう。

(1) 当該事業に明確な公共性、公益性が認められる事業

(2) 町が支援する事業又は町の各種施策の遂行の補完及び充実に寄与する事業

(3) 無償又は減額にしなければその用途の目的が達成できない事業

(建物の減額貸付け)

第7条 町長は、条例第4条の規定により普通財産の建物又は当該建物の一部を貸し付ける場合において、建物の火災保険料相当額等を除いた経費部分を減額対象とすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸付契約が締結されている普通財産の取扱いについては、当該貸付契約の期間終了までの間に限り、なお従前の例による。

別表(第6条関係)


事業の内容

1

学術及び科学技術の振興を目的とする事業

2

文化及び芸術振興を目的とする事業

3

障害者、生活困窮者及び犯罪被害者の支援を目的とする事業

4

高齢者の福祉の増進を目的とする事業

5

就労支援を目的とする事業

6

公衆衛生の向上を目的とする事業

7

児童及び青少年の健全な育成を目的とする事業

8

勤労者の福祉の向上を目的とする事業

9

教育、スポーツ等を通じて心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業

10

犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業

11

事故又は災害の防止を目的とする事業

12

不当な差別及び偏見の防止を目的とする事業

13

思想、良心、信教、表現の自由及び擁護を目的とする事業

14

男女共同参画、より良い社会の形成推進を目的とする事業

15

国際相互理解、開発途上国への経済協力を目的とする事業

16

地球環境の保全、自然環境の保護及び整備を目的とする事業

17

国土の利用、整備及び保全を目的とする事業

18

町政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業

19

地域社会の健全な発展を目的とする事業

20

公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による生活の安定向上を目的とする事業

21

生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業

22

一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業

白老町普通財産貸付要綱

平成23年9月28日 訓令第16号

(平成23年10月1日施行)