○白老町財務会計規則

昭和43年7月26日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 出納員及び会計職員(第5条~第10条)

第3章 指定金融機関等(第11条~第18条)

第4章 予算

第1節 予算の編成(第19条~第26条)

第2節 予算の執行(第27条~第38条)

第5章 収入

第1節 歳入の徴収手続(第39条~第47条)

第2節 歳入の収納(第48条~第57条)

第3節 収入の整理(第58条・第59条)

第6章 支出

第1節 支出負担行為(第60条~第63条)

第2節 支出の手続(第64条~第71条)

第3節 支出の特例(第72条~第83条)

第4節 支払の手続(第84条~第97条)

第5節 小切手の振出し(第98条~第103条)

第7章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第104条~第109条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第110条~第130条)

第2節 物品(第131条~第147条)

第9章 財産の記録管理及び決算(第148条・第149条)

第10章 帳簿(第150条~第157条)

第11章 補則(第158条~第161条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の財務会計事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主管課長等 各課長、教育長、消防長、議会事務局長、参事、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長及び監査委員書記長をいう。

(6) 支出負担行為者 町長及び教育長事務委任規則並びに事務決裁規程に基づいて、支出負担行為を行う者をいう。

(7) 支出命令者 町長及び教育長事務委任規則並びに事務決裁規程に基づいて、支出命令を発する者をいう。

(8) 出納員等 出納員その他の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関 令第168条第2項の規定により指定する金融機関をいう。

(10) 指定金融機関総括店 前号の金融機関の白老支店をいう。

(11) 指定金融機関派出所 指定金融機関総括店の役場派出所をいう。

(12) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関 令第168条第3項及び第4項の指定により町長が指定する金融機関をいう。

(13) 納入義務者 町税及び税外収入金を納入又は納付する義務のある者をいう。

(14) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項の規定により町長が指定する者をいう。

(15) 通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、戻入通知書、過誤納金還付通知書及び更正(決定)通知書をいう。

(16) 収入原符 収入を終わった通知書等をいう。

(17) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(金額、数量の訂正)

第3条 収入及び支出に関する証書類の金額、数量は訂正することができない。ただし、やむを得ない場合においては、首標金額の内容となる金額、数量に限り訂正することができる。

2 前項ただし書の場合においては2線を引き、その右側又は上位に正書して訂正又は削除した文字は明らかに読むことができるようにして作成者の印を押さなければならない。

(日計、月計及び累計)

第4条 帳簿には日計、月計及び累計をつけなければならない。ただし、「歳入内訳簿」以外の帳簿については、日計を省略することができる。

第2章 出納員及び会計職員

(設置及び職務)

第5条 本町は、会計管理者の権限に属する会計事務を補助させるため、出納員及び会計職員を別表第1のとおり設置し、町長がこれを任命するものとする。ただし、別表第1に掲げた「出納員に充てる職員の職名」に該当する者が事故あるときは当該課の職員の中から任命することができる。

2 出納員は、上司の命を受け法第171条第3項に基づく出納事務及び同第4項に基づく委任事務をつかさどり別表第1に掲げた「取り扱う事務」を処理するものとする。

3 会計職員(現金取扱員、物品取扱員)は、出納員の命令又は委任した事務を処理するものとする。

4 前項の事務取扱は、次に掲げる事務を取り扱うものとする。

(1) 現金取扱員 現金の出納保管及び会計事務

(2) 物品取扱員 物品の取扱及び保管並びに占有動産の管理の事務

第6条 削除

第7条 削除

(身分証明書)

第8条 出納員及び現金取扱員は、その事務を行うときはその身分証明書(様式第1号)を携帯し、納入義務者から身分の証明に関し要求があったときは、それを提示するものとする。

(事務引継)

第9条 出納員等が交代したときは、前任者は、その発令の日から5日以内に現金、書類、帳簿等を後任者に引き継ぎしなければならない。この場合においては、現金、書類その他の物件についてはおのおの目録を調製し、帳簿については引継年月日を記入し、双方が署名押印するものとする。

2 後任者は、前項の事務引継が完了したときは、事務引継報告書(様式第2号)に事務引継目録の写しを添え、これを会計管理者に報告しなければならない。

(出納員等の事務検査)

第10条 会計管理者は、必要に応じ出納員等の出納事務に関し、随時検査をするものとする。

第3章 指定金融機関等

(金融機関の指定)

第11条 白老町の公金の収納又は支払の事務は、法第235条第2項及び令第168条第2項の規定により、指定金融機関によりこれを行うものとする。

2 前項の指定金融機関は、同項に定めた事務を行うため法及び令に定めた事項のほか、この規則の定める事項についてもこれを遵守しなければならない。

3 指定金融機関は、公金の出納事務取扱のために町長が指定する箇所に取扱者を派出しなければならない。

4 指定金融機関派出所における公金の出納事務取扱時間は、指定金融機関の定休日を除き役場の執務時間とする。ただし、会計管理者が特に要求したときはその取扱時間を変更することができる。

5 指定金融機関等の備える帳簿及び証書類は、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関との契約)

第12条 令第168条第3項及び第4項の規定により、町長が指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したときは、指定金融機関がこれらを代表して町長と契約を締結するものとする。

2 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が取り扱う町の公金の収納又は支払の事務は、この規則に定めるもののほか、別に契約で定めるところによるものとする。

(印鑑等の通知)

第13条 指定金融機関総括店は、前条に定める指定金融機関等が使用する印鑑又は収支印を印鑑用紙に押印して会計管理者に届け出なければならない。その改印のあったときも同様とする。

2 会計管理者は、公金の収納事務をつかさどる出納員及び現金取扱員の職氏名及び印鑑票を任免の都度指定金融機関に、公金の支払事務にあっては小切手の振出し又は支払通知書等の照合に要する印鑑票を指定金融機関及び指定代理金融機関に通告するものとする。

(告示)

第14条 指定金融機関等に取り扱わせる事務の範囲等については、別に町長が告示する。

2 指定金融機関等の変更及び前項の取扱い範囲等の変更があったときは、町長はこれを告示するものとする。

(証書類の整理)

第15条 指定金融機関総括店は、当日の現金の出納を終了したときは、出納に係る証書類に歳計現金等現在高報告書を添えて、翌日直ちに会計管理者に提出しなければならない。ただし、歳計現金等現在高報告書は、次に掲げる事項とする。

(1) 各会計収支状況

(2) 現金保管状況

(3) 基金現在高

(予算の通知)

第16条 会計管理者は、町長から支払予算の配当の通知を受けて指定金融機関総括店に通知するものとする。

第17条 削除

(検査)

第18条 令第168条の4第1項の規定による定期検査は、毎年11月に行うものとし、臨時検査は必要に応じて行うものとする。

2 前項の規定により、指定代理金融機関及び収納代理金融機関について検査するときは、指定金融機関の立会を求めるものとする。

第4章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第19条 企画財政課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を主管課長等に通知するものとする。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに主管課長等に通知するものとする。

(予算要求書の提出)

第20条 主管課長等は、前条の予算編成方針に基づきその主管に属する予算の見積に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 予算要求書(様式第4号)は、各2部を作成し1部を企画財政課長の指定する期日までに提出するものとする。

3 予算要求書は、第26条に定める区分により款項及び目節の区分並びに積算の基礎を明らかにしなければならない。

4 予算要求書に添付しなければならない資料は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 補助金、貸付金、積立金、寄付金及び出資金については、当該相手方の事業内容を明らかにする資料

(2) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認し得る資料

(3) 予算に関連する議案の要綱

(4) その他予算の内容を明らかにするために必要な資料

(予算の査定)

第21条 企画財政課長は、経常費の予算要求書については、担当者の意見を聞いて査定し、その結果を主管課長等に通知するものとする。

2 事業費の予算要求書については、企画財政課長及び関係課長等の説明を聞いて町長が決定する。

(議決予算の通知)

第22条 予算が成立したとき、企画財政課長は、直ちに主管課長等に通知しなければならない。

(予算案等の調製)

第23条 企画財政課長は、第21条の規定に基づき、施行規則第14条の規定による予算の案を調製すると共に、同規則第15条の2の規定による予算に関する説明書のほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算の調製)

第24条 第20条から第22条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算を調製する場合について準用する。

(暫定予算の調製)

第25条 第20条から第22条までの規定は、法第218条第2項の規定による暫定予算を調製する場合について準用する。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第26条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項に規定する区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第27条 企画財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め主管課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行の制限)

第28条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、負担金、起債、寄付金その他の特定収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を必要とするものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。

2 前項の特定収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該予算については、その減少の割合に応じて減額執行しなければならない。

3 歳出予算中特に目的、箇所等を指定したものは、これを変更して執行することができない。

4 前3項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があると認めるときは、その必要の限度において、当該規定と異なる執行をすることができる。

(執行計画)

第29条 主管課長等は、第27条又は第33条から第36条までに基づく通知を受けたときは、予算額10万円以上の事業(建設事業以外の事業も含む。)について年度間の執行計画案を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の提出を受けたときは、内容を検討するとともに総合調整の上町長の決裁を受けるものとする。

(予算科目の新設)

第29条の2 主管課長等は、予算の成立後において、歳入歳出予算の目、事業、節、細節、細々節の新設を必要とするときは、企画財政課長に申し出なければならない。

2 企画財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、副町長の決定を受け、当該科目の新設手続を行うものとし、その決定内容について当該主管課長等に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第29条の3 歳出予算は、当初予算にあっては4月1日に、補正予算の場合にあっては予算の成立により当該予算の執行を所管する主管課長等に配当したものとみなす。

2 企画財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 企画財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により配当した歳出予算の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源の収入に不足を生じたときは、主管課長等に協議し、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 企画財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに主管課長等に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第30条 主管課長等は、予算に定める歳出予算の項、目、節、又は企画財政課長が指定する細節(以下「指定細節」という。)それぞれの間における流用を必要とするときは、歳出予算流用(充当)決議書(様式第6号)を作成し企画財政課長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかの金額の増額を目的とする場合は、特別な事情がある場合を除き、歳出予算の流用はできないものとする。

(1) 交際費

(2) 需用費(食糧費に限る。)

(3) 負担金、補助及び交付金(補助金及び交付金に限る。)

2 企画財政課長は、前項により提出された歳出予算流用(充当)決議書を審査し、所管の副町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の流用を決定したときは、企画財政課長は直ちに会計室長及び主管課長等に通知しなければならない。ただし、指定細節間の流用については、会計室長への通知を要しないものとする。

4 第29条の2の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第31条 主管課長等は、歳出予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、歳出予算流用(充当)決議書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用(充当)決議書を審査し、意見を附して副町長の決裁を受けるものとする。

3 前項の予備費の充当を決定したときは、企画財政課長は直ちに会計室長及び主管課長等に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第31条の2 主管課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、企画財政課長に歳出予算配当替決議書を提出して、配当された予算の全部又は一部を他の主管課長等に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、企画財政課長は、会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第32条 主管課長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(通知書)(様式第8号)を作成し、必要な資料を添えて企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し意見を附して町長の決裁を受けるものとする。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、企画財政課長は直ちに主管課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第33条 主管課長等は、令第145条第1項の規定により、継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、企画財政課長の指定する期日までに、継続費逓次繰越調書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の承認を受けた上、主管課長等にその旨を通知しなければならない。

3 主管課長等は、前項の規定により通知を受けた継続費について逓次繰越しをしたときは、省令の様式による継続費繰越計算書を作成し、これに繰越明許費繰越科目別明細書(様式第9号)を添えて企画財政課長に提出しなければならない。

4 企画財政課長は、前項の規定により繰越明許費繰越科目別明細書の提出を受けたときは、その内容を会計管理者に通知するものとする。

(継続費の精算報告)

第34条 主管課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令の様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の5月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費に係る繰越し)

第35条 第33条の規定は、繰越明許費に係る経費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、同条第3項中「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第36条 第33条の規定は、歳出予算に係る事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「事故繰越調書」と、同条第3項中「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算執行上の合議)

第37条 主管課長等は、予算の執行については、会計管理者、所管の副町長及び企画財政課長に合議又は供覧をしなければならない。

2 前項に定める合議又は供覧は、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 報酬及び給料(会計年度任用職員に限る。) 勤務実績報告書

(2) 補助金 指令書(案)

(3) 事業費に係る測量、設計委託、請負工事及び修繕等 起工決議書、実施設計図書の決定、契約締結決議書、設計変更決議書、工期変更決議書、検定書

(4) 用地の購入等 用地買収計画書、価格の決定、契約締結決議書

(5) その他前各号に準ずる書類

(予算を伴う規則等の協議)

第38条 第27条に定めるもののほか、主管課長等は予算を伴うこととなる条例、規則その他要綱等を定めるに際しては、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。

第5章 収入

第1節 歳入の徴収手続

(調定の原則)

第39条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入後に調定することができる。

2 調定は、調定簿(様式第10号)に所要の事項を記入することによりこれを行う。

(分割納付による調定)

第40条 歳入調定者は、法令、契約等に基づき分割納付が決定したときは、分割納付されるべき歳入の額について、納期の到来の都度調定しなければならない。

(調定金額の変更)

第41条 歳入調定者は、調定後において、調定額に変更を生じたときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。

2 歳入調定者は、歳入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定した金額を超えた金額の歳入金を納入した場合においては、その誤納又は過納となった金額(以下「過誤納金」という。)について調定をしなければならない。

3 歳入調定者は、前項の過誤納金を直ちに還付する場合は、当該過誤納金に係る調定を省略することができる。

(納入の通知)

第42条 歳入調定者は、調定後、通知書等(様式第10号の2から様式第10号の7)により、当該歳入の納入義務者に対し、納入の通知をしなければならない。

2 前項に定める納入の通知書は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

(調定額の変更による納入の通知)

第43条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、直ちに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 調定額を増額したときは、増加相当額について新たに納期限を定めて納入義務者に通知書等を送付する。

(2) 調定額を減額したときは、納入義務者に減額後の調定額について通知書等を送付する。

(3) 前号の場合において、減額後の調定額を超えて収納されている場合は、還付等の手続をとり、減額により納入すべき金額が皆無となるときは、その旨を納入義務者に通知する。

(通知書等の再発行)

第44条 歳入調定者は、納入義務者から通知書の再発行の申出があったときは、発行年月日、納期限を変更することなく、欄外に「再発」と表示した通知書等を交付するものとする。

(発付印)

第45条 歳入調定者は、通知書等を発付するときは、発付年月日の記載及び町長の押印に代えて発付印(様式第11号)を押すものとする。ただし、通知書等を多数発付するときは、発付印を印刷することができる。

(国庫支出金等の取扱い)

第46条 主管課長等は、国又は道から負担金、補助金等について交付の通知があったときは、直ちに国庫支出金等通知書(様式第12号)により企画財政課長に通知しなければならない。

(会計管理者への通知)

第47条 歳入調定者は、町税その他の収入を調定したときは、調定伝票(様式第13号)によりその都度会計管理者に通知するものとする。

第2節 歳入の収納

(指定金融機関等の収納)

第48条 指定金融機関等は、納入義務者から通知書等により、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。

2 前項の場合において納期限を経過したものについては、延滞金を収納しなければならない。

3 国庫支出金等の払込みを受けたときは、納付書(様式第14号)に当該金融機関所定の領収日付印を押して収納するものとする。

(送金による収納)

第49条 指定金融機関等は、納入義務者から送金があったときは、直ちに収納しなければならない。ただし、現金のみ送金されたものは、その都度送金人の氏名金額等を記載した徴収金払込書(様式第10号の7)を作成し、収納できる措置をとるものとする。

(出納員等の収納)

第50条 出納員又は現金取扱員は、納入義務者から通知書を添えて、現金の納付を受けたときは、第48条に規定する領収書に領収印を押して交付しなければならない。ただし、金銭登録機により現金を収納する場合にあってはレシートをもってこれに代えることができる。

2 前項の場合において、納期限を経過したものについては、第48条第2項本文の規定を準用する。

(出納員等の払込み)

第51条 現金取扱員は、収納した現金をその翌日までに証書類を添え出納員を経て、指定金融機関派出所に引き継がなければならない。ただし、特別の事情により出納員の承認を得たときは、引継ぎを延期することができる。

(口座振替による収納)

第52条 口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は、あらかじめ預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納したときは、当該通知等の欄外に口座振替による収納の表示をしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第52条の2 町長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、次項各号に掲げる事項について、会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名)

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 町長は、第1項の規定により指定納付受託者を指定したときは、当該指定納付受託者及び会計管理者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第53条 納付された小切手で、支払人が小切手金額の支払の拒絶したときは、小切手不渡報告書(様式第16号)に当該小切手を添え、指定金融機関総括店を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、不渡小切手の提出を受けたときは、歳入調定者及び指定金融機関総括店に対しては、収納取消通知書(様式第17号)を交付し、納入義務者に対しては、当該不渡小切手と共に小切手不渡通知書(様式第18号)をもって通知するとともに、関係帳簿等にその旨を記載し整理しなければならない。

3 前項の通知を受けた歳入調定者は、収入原簿の欄外に「小切手不渡により通知書再発」の表示をして通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。

(郵便振替貯金口座振込みによる収納)

第54条 納入義務者が町税及び税外収入金を納付しようとするときは、郵便振替貯金口座振込みの方法によることができる。

2 郵便振替貯金口座番号及び名義は、次のとおりとする。

(1) 02760―4―9673

(2) 02790―8―960040

(3) 02760―5―960088

(つり銭)

第54条の2 会計管理者は、出納員又は現金取扱員が納入義務者から現金の納付を受けるときに必要と認められるつり銭については、あらかじめ所定の額を出納員又は現金取扱員に貸し付けることができる。

(過誤納金の払戻)

第55条 歳入調定者は、歳入の過誤納金を当該年度に属する歳入から払戻をするときは、納入義務者に対して過誤納金還付通知書(様式第19号)を送付するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金を還付する場合において、当該納入義務者に他の未納金があるときは、歳入調定者は納入義務者に過誤納金充当通知書(様式第20号)を発するとともに会計管理者に充当命令をするものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第55条の2 町長は、令第158条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。

2 前項の場合においては、委託契約の内容につきあらかじめ会計管理者に協議するものとする。

3 前2項のほか、歳入の徴収又は収納事務委託については、別に町長の定めるところによる。

(不納欠損処分)

第56条 歳入調定額を次に掲げる事由により不納欠損処分しようとするときは、不納欠損処分書(様式第21号)により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約書等により債権が消滅したとき。

2 前項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分通知書(様式第22号)により、会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第57条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終らない歳入については、その収入未済額を翌年度に繰越ししなければならない。ただし、前年度から繰り越された滞納繰越金については、会計年度末における収入未済額を翌年度に繰越ししなければならない。

2 前項の規定により収入未済額を翌年度に繰り越すときは、町税については当該町税科目の滞納繰越分に、国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他の収入についてそれぞれ当該歳入科目に繰り越すものとする。

第3節 収入の整理

(調定金額の記載)

第58条 会計管理者は、調定通知書の送付を受けたときは、これに基づき歳入内訳簿に調定金額を記載しなければならない。

(収入原簿の整理)

第59条 指定金融機関総括店は、収入原符を年度別、会計別、科目別等に区分し、収入日計表(様式第23号)を添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項により収入原符の送付を受けたときは、これを検査し、歳入内訳簿に収入額を記載するとともに収入原符を主管課長等に送付するものとする。

3 主管課長等は、当該収入原簿により、収入原簿(様式第70号から様式第70号の5)に収入済の表示をするとともに収入原符にその旨表示しなければならない。ただし、収入原簿を作成しないで電子計算機により処理した場合にあっては、収入記録盤又は記録紙に納入年月日及び納入金額を記録するものとする。

4 前項本文の表示は、消込日付印(様式第23号の2)を押印することによりこれを行う。ただし、これにより難いときは、その他の方法により表示することができる。

5 歳入調定者は、収入の所属年度、収入の科目等を更正したときは、収入原符に朱書記載して会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の規定により通知を受けたときは、会計管理者は、指定金融機関総括店に通知し、関係帳簿を整理しなければならない。

第6章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第60条 支出負担行為者は、歳出予算、継続費、繰越明許費又は債務負担行為による支出負担行為については、予算の定めるものについてのみこれをすることができる。

(支出負担行為の手続)

第61条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした決議書によってこれをしなければならない。

2 支出負担行為者は、前項の決議書に基づき支出負担行為に係る事項について整理しておかなければならない。

3 第1項及び第2項に規定する決議書は、物品等については「物品購入決議書(様式第25号の2)」、物品以外のものについては「支出負担行為決議書(様式第25号の3)」により行うものとする。

4 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の合議)

第61条の2 契約締結を伴う支出負担行為をするときは、契約事務を担当する主管課長等に合議しなければならない。

2 契約金額1件30万円以上の支出負担行為をするときは、会計管理者に合議しなければならない。

3 前項の金額未満のものであっても、必要と認めるものは、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲、及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

第63条 削除

第2節 支出の手続

(支出命令)

第64条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、支出命令書(請求書)(様式第26号から様式第28号の2)に支出命令の表示をしたものによらなければならない。

2 前項の規定により支出命令を発しようとするときは、支出負担行為の確認を行い、かつ、支出命令書の要件及び添付書類を備えてなければ発することができない。

(支出命令書の要件及び添付書類)

第65条 請求書には、請求者をして、次に掲げる要件を備えさせなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の2の規定による税務署長の登録を受けた事業者が同法第57条の4第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合は、この限りでない。

(1) 請求金額とその内容並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所、氏名

(3) 請求年月日及び請求印

2 数葉をもって1通とする請求書には、請求者に割印させなければならない。

3 次に掲げるものについては、請求書の添付を省略し、支出伝票(様式第27号)で支出することができる。

(1) 給与、報酬その他の給付及び共済費、賃金

(2) 官公署等に対する支払

(3) 町債その他の借入金の元利に対する支払

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 謝礼金、報償金、見舞金及びこれに類する経費

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金、寄付金、保険料

(7) 電気料、電話料

(8) 前各号以外で請求書により難いもの

4 支出命令書には、請求書又は支出調書を添付しなければならない。

(法定控除金)

第66条 支出命令者は、支出金額から、次に掲げるものを控除しようとするときは、請求書等に種別及び金額を明示し若しくは通知書等を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に基づく保険料

(5) その他法令又は条例の規定により、給与等から控除することができることとされているもの。ただし、債権者から申出があった場合を除く。

(支出命令書の送付)

第67条 支出命令者は、支出命令をするときは、支出命令書に支出命令年月日を記載し会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する場合において、契約締結を伴う支出命令をするときは、契約事務を担当する主管課長等に合議しなければならない。

(支出命令書の送付期日)

第68条 支出命令書は、次に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の5日前

(2) 資金前渡及び概算払旅費は、受領予定日の5日前

2 前項の期日が休日に当たるときは、その前日とする。

3 諸給与金、資金前渡及び概算払を除き、支払期日の定められた支出命令書については、支出命令書の上部余白に支払期日を表示しなければならない。

(支出命令の取消し)

第69条 支出命令者は、支出命令後、誤りがあることを発見したときは、直ちに会計管理者に支出命令取消通知書(様式第32号)により通知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第69条の2 支出命令者は、前条の場合において既に支払が完了し、誤払い若しくは過渡しとなったもの又は資金前渡金等の返納金があるときは、戻入通知書(様式第33号)を作成し、会計管理者に通知するとともに、納人に送付し、戻入させなければならない。

2 前項の規定により戻入がなされたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

3 出納閉鎖期日までに戻入の終わらないものがあるときは、その翌日をもって、当該金額を現年度の歳入に調定しなければならない。この場合において、戻入通知書は納入通知書とみなす。

(集合支出命令)

第70条 所属年度会計区分、支出科目及び支払期日が同一であるときは集合支出命令を発することができる。この場合においては、各債権者の金額、氏名を明記した調書を添付しなければならない。

2 前項の支出命令は、支出伝票(様式第27号)を準用し、科目別の伝票を起票するものとする。

(委任状の取扱い)

第71条 債権者を代理して、請求又は領収をしようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。

2 会計管理者に委任状を送付するときは、当該支出命令書に添付して送付するものとする。この場合においては、この旨を支出命令書の上部余白に表示しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第72条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡をすることができる経費の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金、報酬及び費用弁償

(2) 選挙執行に要する経費

(3) 負担金、補助及び交付金、補償、補填及び賠償金

(4) 交際に要する経費

(5) 国民健康保険被保険者に支給する助産費及び葬祭費

(6) 需用費、役務費及び使用料、賃借料で1件5万円未満の経費

(7) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(8) 土地、建物の取得及び移転補償に要する経費

(資金前渡職員の発令及び通知)

第73条 資金前渡により資金の交付を受けようとするときは、職員は資金前渡職員発令簿兼精算記録簿(様式第35号)に所定事項を登載し支出命令者の決裁を受けなければならない。

2 支出命令者は、資金前渡職員を発令したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡の請求)

第74条 資金前渡職員が資金前渡を受けようとするときは、支出命令書(様式第27号)で決裁を受けなければならない。

2 前項の請求は、一時限りの経費にあっては、その都度、継続して使用する経費にあっては、おおむね30日ごととする。

3 第1項の請求書及び支出負担行為には、資金前渡を受けようとする理由、算出の根拠、資金の取扱期間その他必要な事項を明記しなければならない。

(前渡資金の保管)

第75条 資金前渡職員は、資金を郵便貯金又は銀行に預け入れする等、確実な方法により保管しなければならない。これによって生ずる利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払)

第76条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者の請求書(第65条第3項の規定の場合を除く。)を徴し、これを審査の上正当と認めたものに限り、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、止むを得ない理由により正当の領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証するに足る証明書をもってこれに代えることができる。

(出納簿の整理)

第77条 資金前渡職員は、出納の都度、現金出納簿にこれを記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、資金前渡金精算書により収支の状況を明らかにできる場合はこの限りでない。

2 主務部課長等は資金前渡職員の保管する現金及び現金出納簿並びに出納に関する証拠書類等を随時検査しなければならない。

(前渡資金の精算)

第78条 資金前渡職員は、当該資金受領額ごとに、資金前渡精算書(様式第36号)を作成し、証拠書類を添えて、当該資金の支払完了後5日以内に町長に提出しなければならない。

2 資金前渡職員が転、退職したときは、事務の引継時まで精算しなければならない。

3 資金前渡職員が、死亡その他の事故により、自ら精算することができないときは町長が命ずる職員がこの精算を行うものとする。

(前渡資金の返納)

第79条 前渡資金の精算による残金は、精算と同時に返納しなければならない。

(前渡資金の検査)

第80条 会計管理者は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類、現金出納簿等を毎月検査しなければならない。

(概算払)

第81条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(概算払の精算)

第81条の2 概算払を受けた者は、その受けた目的が終了後10日以内に精算をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

(前金払)

第82条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 広告料(支出命令者が、特にその必要性を認めたものに限る。)

(3) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(4) 借入金の利子

(5) 諸謝金

(支出の更正)

第83条 支出命令者は、所属年度、会計区分又は支出科目に誤りがあるときは支出命令、年度、会計、科目、更正通知書(様式第37号)を会計管理者に送付すると共に関係伝票カードを訂正しなければならない。

第4節 支払の手続

(関係書類の送付)

第84条 会計管理者は、支出命令に疑義があるときは、主管課長等に関係書類の送付を求めることができる。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、実地により調査することができる。

(支出命令の拒否)

第85条 会計管理者は、支出命令が次の各号のいずれかに該当するときは、支出することができない。

(1) 所属年度、会計区分、支出科目及び金額の算定に誤りがあるとき。

(2) 記載事項に塗まつ又は改ざんの疑があるとき。ただし、請求金額以外の訂正であって、その箇所に責任者の認印があるものはこの限りでない。

(3) 債権者の印影が不鮮明であるとき。

(4) 法令その他の規定に違反するとき。

2 会計管理者は、前項に該当する支出命令書に「執行不能」の表示をするとともに、その旨を表示し企画財政課長に送付しなければならない。

(代理受領)

第86条 受領のみの委任で支出命令のなされた後に委任状が提出されたものについては、第71条第2項の規定にかかわらず、会計管理者がこれを受理する。

2 委任者又は受任者の死亡若しくは受任者の解任等により、代理権の消滅する理由が生じたときは、その旨を届出させなければならない。第71条に規定する委任者についても同様とする。

(支払の区分)

第87条 会計管理者は、支払をしようとするときは、本庁窓口払、口座振替払、隔地払及び繰替払の区分に従いこれを行う。

(本庁窓口払)

第88条 会計管理者は、本庁窓口払をしようとするときは、債権者からの領収書と引換に小切手(様式第38号)を振出し指定金融機関派出所に小切手振出済通知書(様式第38号の2)により通知しなければならない。ただし、債権者から現金払の申出があるときは、会計管理者は、指定金融機関派出所に支払通知を送付し、通知書により現金払をしなければならない。

2 前項ただし書の支払通知は、支出命令書に支払通知書(様式第39号)を押印して交付したことにより、支払通知がなされたものとみなす。

3 指定金融機関派出所は、会計管理者から支払通知を受けたときは、第1項の領収方法の例により、現金の支払をしなければならない。

(債権者への通知)

第89条 会計管理者は、口座振替払をしようとするときは、債権者に対して支払案内書(様式第40号及び様式第40号の2)を送付しなければならない。ただし、電話等で通知することができる場合及び債権者からの申出があった場合は、案内書の送付を省略することができる。

(口座振替による支払)

第90条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関及び指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があったときは、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 前項の債権者からの申出は、請求書に金融機関名、口座種別を付記して行うものとする。ただし、あらかじめ申出があったものについてはこの限りでない。

4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、当該金融機関ごとの口座振替払通知書(様式第41号及び様式第42号の2)を指定金融機関派出所に交付しなければならない。

5 指定金融機関派出所は、会計管理者から前項の口座振替通知書の交付を受けたときは第1項に規定する金融機関の債権者の預金口座に振替をしなければならない。

6 指定金融機関派出所は、前項の規定により振替をしたときは、口座振替払報告書(様式第42号及び様式第42号の2)を会計管理者に提出するとともに、支出命令書に口座振替済印を押印しなければならない。

7 前項の口座振替払報告書の提出及び支出命令書に口座振替済印を押印した場合は、これを領収書とみなす。

(隔地払)

第91条 隔地払は、本町の区域外の地域にある債権者及び区域内であっても隔地払によることが適当と認められるものに対してこれを行う。

2 会計管理者は、隔地払をしようとするときは指定金融機関派出所に支払場所を指定した隔地払通知書(様式第41号)を交付しなければならない。

3 指定金融機関派出所は、前項の規定による隔地払通知書の交付を受けたときは送金の手続きをしなければならない。

4 指定金融機関派出所は、前項の規定により送金手続をしたときは、直ちに送金済報告書(様式第41号)を会計管理者に提出しなければならない。

5 会計管理者は、第1項の規定による手続をしたときは送金済報告書をもって債権者からの領収書に代えるものとする。

(官公署等に対する支払)

第92条 会計管理者は、官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、指定金融機関派出所に支払通知書を送付しなければならない。この場合において、払込通知書等を添付するものとする。

2 指定金融機関派出所は、前項の払込みをしたときは、支払済報告書に領収書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項により送付を受けた領収書を支払証書に添付し、保管しなければならない。

(債権者の領収印)

第93条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により、改印を申し出た場合はこの限りでない。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定に該当する場合は債権者の印鑑であることを証明する書類を徴しなければならない。

第94条 削除

(繰替払)

第95条 指定金融機関等及び出納員、現金取扱員は法令の定めにより繰替払をする必要がある場合は、その収納に係る歳入から現金を繰り替えて支払することができる。

2 前項の規定により収納金を繰替払したときは、その額を繰替払計算書(様式第43号の2)により整理しなければならない。

3 繰替払計算書の送付を受けた会計管理者は、歳出(歳入)の経理を行うものとする。

(公金振替)

第96条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式第44号)を指定金融機関派出所に交付しなければならない。

2 指定金融機関派出所は、前項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、振替の手続を行うものとする。

3 指定金融機関と指定代理金融機関相互間における資金振替について、会計管理者は、公金振替通知書(様式第45号)を発してこれを行うものとする。この場合において、受け入れる金融機関については、受入通知書を発するものとし、その受入処理を行う当該金融機関は、受入済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令書の整理)

第97条 会計管理者は、毎日の支払済に係る支出命令書を所属年度、会計区分及び支出科目ごとに区分整理し、保管しなければならない。

第5節 小切手の振出し

(小切手)

第98条 令第165条の4の規定による小切手は、持参人払式とする。

(小切手の振出し)

第99条 小切手の振出し事務は、会計管理者の指定する出納員又は現金取扱員(以下本条中「指定会計職員」という。)に取り扱わせる。

2 指定会計職員は、会計管理者の支払通知に基づかなければ小切手を振り出すことができない。

3 小切手帳は、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付さなければならない。

4 指定会計職員は、小切手帳を責任をもって保管しなければならない。

5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上に会計管理者の印を押さなければならない。

7 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。

(小切手による支払)

第100条 指定金融機関総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 所定の要件を備えているものであること。

(2) 振出日から1年を経過していないものであること。

2 前項の場合において、小切手が支払のできないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の表示をし、これを提示した者に返戻しなければならない。

(小切手支払済報告)

第101条 指定金融機関総括店は、前条第1項の規定により小切手の支払をしたときは、小切手支払済報告書(様式第46号)を指定金融機関派出所を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による小切手支払済報告書は、当月分を翌月7日までに提出するものとする。

(小切手支払未済額の振替)

第102条 指定金融機関総括店は、当該年度に振り出した小切手で、出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関総括店は、前項に規定する小切手で、振出日付から1年を経過したものは、支払期間満了の日に払出し、通知書等により、これをその日の属する年度の歳入に組み入れ、当該小切手にかかわる小切手振出済通知書を会計管理者に返還しなければならない。

(小切手の償還)

第103条 会計管理者は、債権者から期間経過の小切手及び償還請求の原因を証明する書類を添えて小切手の償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは関係書類を添えて支出命令者に通知しなければならない。ただし、償還請求の原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しない。

2 前項の場合において債権者が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により、小切手の償還の通知を受けたときは直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査をし、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。

第7章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券

(基金等に関する現金の出納)

第104条 基金及び歳入歳出外現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第105条 歳入歳出外現金及び歳入歳出外に属する有価証券(令第156条第1項に掲げる証券で、現金に代えて納付されるものを除く。以下次条及び第107条中「有価証券」という。)は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

 指定金融機関の提供する担保

 財産売払代金の延納の特約に係る担保

 納税の猶予に伴う担保

(2) 保証金

 入札及び契約並びに跡請保証金

 土地、建物契約保証金

 その他の保証金

(3) 保管金

 道町民税現年度課税分、滞納繰越分及び延滞金

 源泉徴収所得税

 共済組合掛金給付金及び貸付金

 健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 農地対価

 住宅敷金

 払込不能徴収金

 その他の保管金

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第106条 町長は、有価証券を受入れ又は還付をしようとするときは、有価証券受払命令簿(様式第47号)により会計管理者に命令するものとする。

2 会計管理者は、有価証券を受け入れたときは、納入に有価証券領収書(様式第48号)を交付し、有価証券出納簿(様式第49号)に記録しなければならない。

3 有価証券の還付は、納入からの有価証券還付請求書(様式第50号)により、行わなければならない。

4 会計管理者は、第1項の還付命令を受けたときは、納入から領収書を徴して有価証券を還付し、関係帳簿に記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理年度及び所属年度区分)

第107条 歳入歳出外現金及び有価証券の整理年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、その所属年度は、現に受払を行った日の属する年度による。

2 整理年度の末日において歳入歳出外現金及び有価証券に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(公有財産に属する有価証券の出納)

第108条 町長は、公有財産に属する有価証券(以下本条及び次条中「有価証券」という。)を受入れ又は払出しをしようとするときは、有価証券受払命令簿により会計管理者に命令するものとする。

2 会計管理者は有価証券を受け入れたときは、町長に有価証券保管書(様式第51号)を送付し、有価証券出納簿に記録しなければならない。

3 有価証券の払出しは、有価証券保管書により行わなければならない。

4 会計管理者は、第1項の払出命令を受けたときは、領収書と引換に有価証券を返還し、関係諸帳簿に記録しなければならない。

5 歳入調定者は、有価証券又はその利札で、支払期日が到来したものについては、収入の手続をとらなければならない。

(有価証券の保管)

第109条 会計管理者は、自ら有価証券を保管することが適当でないと認めたときは、適当な金融機関に保管させることができる。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第110条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、企画財政課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者(以下「財産管理者」という。)が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する主管課長等

(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する主管課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 企画財政課長

(公有財産の取得)

第111条 財産管理者は、公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊な義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は特殊な義務の附帯につき町長が公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 取得しようとする公有財産は、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図書と照合して適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が登記又は登録されることが確実なものと認めたものについては、この限りではない。

(公有財産取得の通知及び引継)

第112条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、公有財産取得通知書(様式第52―1号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 主管課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に、公有財産引継書(様式第52―2号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

4 企画財政課長は、第1項の規定よる取得の通知及び第113条第2項の規定による異動の通知があったときは、副町長に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第113条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面に符合するかどうか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは企画財政課長に通知しなければならない。

(所管換等)

第113条の2 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)又は種別替(普通財産を行政財産とすることをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換(種別替)協議書(様式第52―3号)により町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換又は種別替が決定されたときは、当該財産の所管換又は種別替を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

(公有財産台帳)

第114条 企画財政課長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。ただし、図面の縮尺については企画財政課長が定めるものとする。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 企画財政課長は、公有財産について異動(第116条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、副町長及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第115条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 前アからまでのいずれにも属さないもの 評定価格

(財産の評価替)

第116条 企画財政課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第117条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更決議書(様式第52―4号)により町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の変更について決定を受けた場合において、当該財産を管理する権限がないときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図書を添えて、直ちにこれを所管する財産管理者に引き継がなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第118条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止決議書(様式第52―5号)により町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者(企画財政課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図書を添えて、直ちに企画財政課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第119条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び病院における患者その他町の施設を利用する者の福利厚生施設として食堂、売店、自動販売機、理容所等の経営を行うため使用させるとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(3) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(7) 運輸事業、水道、電気供給事業その他の公益事業の用に供するため必要やむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号のほか、町長が公益上やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることはできない。ただし、同項第7号に掲げる場合に係るときは、3年以内とすることができる。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者が指示する事項

4 第1項の規定により許可する場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第120条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第121条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者(以下「借受人」という。)から、普通財産貸付申請書(様式第52―6号)を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があったときは意見を付し、契約等及び普通財産貸付調書(様式第52―7号)を添えて副町長の承認を受けなければならない。

3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付料)

第121条の2 普通財産の貸付料は、白老町行政財産の使用料徴収条例(昭和42年条例第24号)第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同条例中「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

2 特別の理由により、借受人が負担すべき費用が生じた場合は、前項の貸付料に加算して徴収することができる。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第122条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認をうけた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第123条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第124条 企画財政課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(様式第53号)を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書(様式第54号)を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき必要に応じ屈曲点ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第125条 企画財政課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 企画財政課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第126条 企画財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第127条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 年利6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年利7.4パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6カ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第128条 令第169条の7第2項の規定による担保は、国債、地方債又は政府の保証のある債券若しくは町長が確実と認める有価証券による場合を除くほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

2 前項の担保のうち債券及び証券については質権を、同項第1号から第4号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 企画財政課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは第1項に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 企画財政課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第129条 企画財政課長は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第130条 企画財政課長は、普通財産を処分したときは、普通財産処分報告書(様式第54―2号)により町長にその旨を報告しなければならない。

第2節 物品

(物品に関する事務)

第131条 物品(法第239条第1項に規定する動産で町の所有に属するもの及び町が使用のために保管するものをいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分については、法令及び条例に定めがあるものを除くほかこの節の定めるところによる。

(用語の区分)

第132条 この節において、次の各号に掲げる用語の区分は、当該各号に定めるところによる。

(1) 供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(2) 管理換え 物品管理者間において物品の所属を移すことをいう。

(年度区分)

第133条 物品は、出納した日の属する年度によって区分しなければならない。

(物品の分類)

第134条 物品の分類は、別表第4のとおりとする。

(物品の管理)

第135条 使用中の物品は、物品管理者が管理する。

2 物品管理者は、各課(課に相当する事務局及び出先機関を含む。以下「各課」という。)の長をもって充てる。

(保管責任)

第136条 出納員、物品管理者又は使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 前項の使用者が2人以上あるときは、その保管責任者は、物品管理者が指定する職員とする。

(出納の原則)

第137条 物品は、すべて出納員又は物品取扱員の出納に付さなければならない。

2 物品管理者は、物品の出納をしようとするときは、出納員又は物品取扱員に対し、物品の分類に従い、出納の通知をしなければならない。

3 出納員又は物品取扱員は、前項の通知の送付を受けたときは、その出納が内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

(物品供用の要求等)

第138条 物品供用員は、出納員又は物品取扱員が保管する物品の交付を受けようとするときは、備品についてはその都度、消耗品については供用のため特に必要がある場合のほかその月において通常必要と認められる数量につき、各月に物品要求書(様式第55号)により主管課長等を経て要求しなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、前項の要求があったときは、その供用の必要があると認めるときは、要求物品払出書(様式第55号の2)により当該物品の交付をしなければならない。

3 出納員又は物品取扱員は、前項の規定により物品供用員に対し当該物品を交付をしたときは、当該物品要求書に受領印を徴さなければならない。

(物品の返納)

第139条 物品供用員は、所掌に係る供用物品で不必要となったもの、使用に堪えないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品管理者に協議の上物品返納書(様式第56号)を作成して出納員又は物品取扱員に返納しなければならない。

(不用物品の処分)

第140条 出納員は、前条の規定により返納された物品で、使用することができないものについて、使用不能物品引渡書(物品取得書)(様式第57号)により会計管理者に通知し適切な処置を講ずるものとする。

(管理換えの決定)

第141条 物品管理者は、物品の効率的な供用又は貸付けを図るため必要があるときは、その管理する物品について管理換えをすることができる。

(管理換えの手続)

第142条 物品管理者は、管理換えをしようとするときは物品(備品)使用/管理/管理換/通知(決議)(様式第58号)により出納員の決定を求めなければならない。

(備品の整理)

第143条 出納員は、物品供用員から備品使用(管理)通知書(様式第58号)により通知を受けたときは、備品台帳に登載の上備品の管理及び分類を明らかにしておかなければならない。

2 出納員は、備品に備品整理票(様式第59号)を表示しなければならない。ただし、これを表示し難いものは、この限りでない。

(物品の調達及び検収)

第144条 物品は、物品購入(払出)決議書(様式第25号の2)に基づき企画財政課において購入しなければならない。

2 前項の規定により、物品を購入するときは、物品発注書(様式第62号)により発注するものとする。

3 物品を購入したときは、企画財政課長が検収し、検収の終ったものについて、出納員に引渡し、出納員は、物品供用員に払出し、受領印を徴さなければならない。

4 物品の検収を行うときは、必要に応じ、関係職員を立ち会わせるものとする。

(取得物品)

第145条 物品管理者は、物品供用員と協議の上次に掲げる物品を取得したときは、物品取得書(様式第57号)を作成して出納員に通知しなければならない。

(1) 工事等で生産されたもの

(2) 贈与又は寄附を受けたもの

(3) その他前2号に準ずるもの

(物品供用員の設置及び任命方法)

第146条 各課、委員会及び施設に物品供用員を設置する。

2 物品供用員は、各グループのグループリーダー又は施設の長をもってこれに充てるものとし、その職にある期間中は、町長が任命したものとみなす。

(棚卸等)

第147条 出納員は、毎年3月末日現在をもってその保管に係る物品の棚卸を行い、4月末日までに物品棚卸表(様式第63号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

第9章 財産の記録管理及び決算

(財産の増減及び現在高報告)

第148条 企画財政課長は、公有財産、重要な物品、債権(決算年度の歳入に係るものを除く。)及び基金について、毎会計年度間における増加高、減少高及び当該年度末における現在高報告書(様式第64号)を作成し、6月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項に規定する重要な物品は、取得価格50万円以上のものとする。

(決算の調製)

第149条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、証書類と合せて町長に提出しなければならない。

第10章 帳簿

(主管課長等の帳簿)

第150条 主管課長等は、その所管に係る必要な帳簿を備えなければならない。

2 主管課長等は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(歳入調定者の帳簿)

第151条 歳入調定者は、調定簿(様式第10号)その他必要な帳簿を備えなければならない。

(企画財政課長の帳簿)

第152条 企画財政課長は、起債台帳(様式第67号)を備えなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第153条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 一時借入金整理簿(様式第68号)

(2) 資金前渡職員発令簿兼精算記録簿

(3) 収入原簿(様式第70号から様式第70号の5まで)

(4) 支出命令書返戻簿(様式第71号)

(5) 歳入内訳簿(様式第72号)

(6) 有価証券出納簿

(7) 有価証券内訳簿(様式第74号)

(出納員等の帳簿)

第154条 出納員等は、備品台帳(様式第76号)その他必要な帳簿を備えなければならない。

(資金前渡職員の帳簿)

第155条 資金前渡職員は、現金出納簿(様式第69号)その他必要な帳簿を備えなければならない。

(帳簿の調製)

第156条 帳簿は年度ごとに調製しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第157条 帳簿の記載は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 記載すべき理由の発生の都度証拠書類又は計算書等に基づき正確に記載すること。

(2) 各口座に索引を付けること。

(3) 記載事項は、さかのぼって記入しないこと。

第11章 補則

(歳計現金の会計間における運用)

第158条 会計間において、現金に不足を生じ、支出に支障あるときは、歳計現金をその年度内に限り一時運用することができる。

2 各会計において、歳計現金の運用を必要とする場合は、会計室長は、資金繰計画に基づき、会計間一時運用伺書(様式第77号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項により、運用を決定したときは、町長は、会計間一時運用通知書(様式第78号)を会計管理者に送付するものとする。

4 会計管理者は、前項により通知を受けたときは、指定金融機関総括店に対し、会計間一時運用通知書(様式第79号)を発しなければならない。

(私金との混同禁止)

第159条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、この保管に係る現金を私金と混同してはならない。

(亡失損傷等の報告)

第160条 会計管理者は自ら又は出納員等がその保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 主管課長等は、その所属職員の所管又は使用に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を調査し、出納員等については、町長及び会計管理者にその他の職員については町長に報告しなければならない。

(1) 取扱者の職氏名

(2) 亡失等の日時及び場所

(3) 亡失等の金額又は物品名

(4) 亡失等の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管等の状況

(6) 亡失等の事実発見後の措置

(7) その他参考事項

(様式)

第161条 この規則に定める様式以外の様式で、他の法令、条例及び規則等に定める様式のうち、財務会計に関する様式については、当該様式を準用するものとする。

2 電子計算組織の処理に係る様式については町長が別に定めるところによることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(帳簿用紙等の使用)

2 この規則施行の際現に印刷済の用紙又は帳簿は、なお当分の間使用することができる。

(昭和43年10月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年4月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年7月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年4月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、昭和45年度分については分冊とすることができる。

(昭和46年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月25日規則第16号)

この規則は、昭和46年8月25日から施行する。

(昭和47年10月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月19日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正前の規則第5条第4項第1号により任命されたものは、改正後の規則により任命されたものとみなす。

2 この規則による定められた様式について、改正前の規則により定められていた様式による諸用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(昭和50年6月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、改正後の第50条第1項、第59条第3項及び同条第4項の金銭登録機に係る規定については、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年5月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第18号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年8月31日規則第30号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年6月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月12日規則第9号)

この規則は、平成7年4月12日から施行する。

(平成7年7月31日規則第16号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月28日規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第2号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第15号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定及び第52条の2の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に地方自治法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の白老町財務会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

出納員の設置及び取扱事務

出納員設置箇所

出納員に充てる職員の職名

主として取り扱う事務

会計室

会計室長

法第170条第2項(第4号を除く。)に定める会計事務所管に属する歳入の現金の出納保管

公有財産に属する有価証券の出納保管

企画財政課

企画財政課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

物品の出納保管(特別会計及び教育委員会、消防本部、その他の施設等に属する物を除く。)

政策推進課

政策推進課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

総務課

総務課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

税務課

税務課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

町民課

町民課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

生活環境課

生活環境課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

環境衛生センター長

環境衛生センター長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

健康福祉課

健康福祉課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

子育て支援課

子育て支援課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

高齢者介護課

高齢者介護課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

産業経済課

産業経済課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

建設課

建設課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

消防本部

消防署長

消防課長

予防課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

議会事務局

議会事務局長

所管に属する歳入歳出外現金の出納保管

学校教育課

学校教育課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

生涯学習課

生涯学習課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

食育防災センター

学校教育課長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する歳入歳出外現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

図書館

館長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

仙台藩白老元陣屋資料館

館長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

高齢者学習センター

センター長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

中央公民館

館長

所管に属する歳入の現金の出納保管

所属に属する施設等の物品の出納保管

別表第2(第62条関係)

支出負担行為の整理区分表


区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1

報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

2

給料

3

職員手当等

4

共済費

5

災害補償費

第37条第2項にかかげる書類

6

恩給及び退職年金

7

報償費

8

旅費

9

交際費

10

需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

11

役務費

12

委託料

13

使用料及び賃借料

14

工事請負費

15

原材料費

16

公有財産購入費

17

備品購入費

18

負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(支出決定のとき)

交付決定の額(支出しようとする額)

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

20

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

21

補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

22

償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

23

投資及び出資金

24

積立金

25

寄付金

26

公課費

27

繰出金

別表第3(第62条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡請求

 

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書又は仕訳書

過度支出旨の表示をすること

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの表示をすること

過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

戻入調書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書による

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第4(第134条関係)

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの。

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気罐、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラー、その他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品


比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品。ただし、その単価が10,000円未満であっても標本、陳列品等については備品とし、またその性質上備品に準じて管理することが適当と認めるものについては備品の保管に準じて管理するものとする。

医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、水飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵車等木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

木製器具

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、漬物おけ、醸造おけ、水おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アン、青写真用円筒、缶かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、湯沸、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、ストーブ(ルンペンストーブを除く。)

事務用器具

事務用文具及び器具の類 金額転字器、金銭登録機、計算機、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機、パーソナルコンピューター、サーバー、プリンター、ハブ、ルーター、端末機、ソフトウェア等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石切、おの、パール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、将棋、審判台、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、広報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)、アルコールランプ、アンプール、X線フィルム、温度計

ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分消器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に出さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、せん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、徽章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトル、コック、すみかご、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立、はけ、バケツ、ビン、しゃくし、火ばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊子立、置水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章、ルンペンストーブ等

原材料

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石膏、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品


第140条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目名」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

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様式第3号 削除

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様式第5号 削除

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様式第7号 削除

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様式第10号の5 削除

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様式第24号 削除

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様式第29号から様式第31号 削除

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様式第34号 削除

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様式第60号及び様式第61号 削除

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様式第65号及び様式第66号 削除

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様式第73号 削除

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様式第75号 削除

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白老町財務会計規則

昭和43年7月26日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和43年7月26日 規則第12号
昭和43年10月12日 規則第16号
昭和43年10月25日 規則第17号
昭和44年3月28日 規則第7号
昭和44年4月15日 規則第11号
昭和44年4月15日 規則第12号
昭和44年7月22日 規則第15号
昭和45年4月20日 規則第17号
昭和45年12月9日 規則第13号
昭和45年12月24日 規則第16号
昭和46年5月15日 規則第5号
昭和46年8月1日 規則第14号
昭和46年8月25日 規則第16号
昭和47年10月16日 規則第19号
昭和49年4月19日 規則第7号
昭和50年6月5日 規則第10号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和53年5月16日 規則第17号
昭和59年5月31日 規則第8号
昭和60年3月26日 規則第18号
昭和61年10月1日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年8月31日 規則第30号
平成6年6月16日 規則第12号
平成6年10月26日 規則第15号
平成7年4月12日 規則第9号
平成7年7月31日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第3号
平成10年8月1日 規則第14号
平成10年12月25日 規則第23号
平成13年6月1日 規則第16号
平成17年4月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第12号
平成23年7月1日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第8号
平成26年1月1日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第11号
平成27年8月1日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第16号
平成29年3月21日 規則第6号
平成29年4月1日 規則第9号
平成29年9月25日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第5号
令和3年12月10日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第31号