○白老町障害児通所支援事業運営規程

平成28年4月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 白老町が開設する白老町子ども発達支援センター(以下「支援センター」という。)が行う白老町子ども発達支援センター設置条例(平成14年条例第18号)に基づく障害児通所支援事業(以下「障害児通所支援事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、支援センターの職員(以下「職員」という。)が、支給決定を受けた障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害児通所支援事業を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 心身の発達や成長に心配や遅れのある児童を中心に、親子での通園や相談によって、児童が家庭や地域で健やかに育っていくように、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行うものとし、主として集団指導、個別指導のほか親子指導を実施する。

(障害児通所支援事業の種類)

第3条 支援センターは、次の障害児通所支援事業を行うものとする。

(1) 児童発達支援事業

(2) 放課後等デイサービス事業

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 障害児通所支援事業に従事する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤)事業に従事する職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤)障害児通所支援計画の作成及び障害児通所支援の利用申込みに係る調整や職員等に対する指導等業務内容の管理を行う。

(3) 保育士 1名(常勤)管理者を補佐するとともに事業を統括し、障害児通所支援事業の提供に当たるものとする。

(4) 作業療法士又は理学療法士 1名(常勤)指導員として障害児通所支援事業の提供に当たる。

(5) 言語聴覚士 1名(常勤)指導員として障害児通所支援事業の提供に当たる。

(開設日及び開設時間)

第5条 障害児通所支援事業の開設日及び開設時間は次のとおりとする。

(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 開設時間 8時30分から17時15分

(3) サービス提供時間

第1単位 個別指導 月・火・木・金曜日9時00分から11時30分 13時00から17時00分(それぞれ1時間程度)

第2単位 集団指導 水曜日 13時00分から17時00分

(利用定員)

第6条 障害児通所支援事業の1日の利用定員は10名とする。

(支援内容)

第7条 障害児通所支援事業の支援内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害児通所支援計画の作成

(2) 日常生活における基本的動作の指導

(3) 集団生活への適応訓練

(4) 機能訓練

(5) 各種相談及び家庭における療育訓練などの指導

(支給決定をうけた利用者から受領する費用の額等)

第8条 支援センターは、障害児通所支援事業を提供した場合は、利用者の保護者(以下「保護者」という。)から、白老町子ども発達支援センター設置条例施行規則(平成28年規則第7号)第6条第1項に定める利用料の支払を受けるものとする。

2 支援センターは、法定代理受領を行わない障害児通所支援事業を提供したときは、保護者から前項に掲げる利用料のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 支援センターは、前2項の費用の支払を受けたときは、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った保護者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の障害児通所支援事業の実施地域は白老町とする。

(利用に当たっての留意事項)

第10条 利用者は、支援センターの管理運営に協力し、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に反した行為をしないこと。

(2) 清潔、整頓に留意し、建物及び設備等に損傷を与えないこと。

(緊急時等における対応方法)

第11条 職員は障害児通所支援提供中に児童の病状急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(非常災害対策)

第12条 職員は非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止)

第13条 利用者の人権擁護、虐待防止等のため責任者を設置する等、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対して研修を実施するものとする。

(苦情解決)

第14条 支援センターは、障害児通所支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、苦情を受け付ける窓口を設置し、必要な措置を講じるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第16条 この規程に定める事項のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

白老町障害児通所支援事業運営規程

平成28年4月1日 訓令第25号

(平成28年4月1日施行)