○象徴空間を支えるアイヌ文化伝承・普及啓発活動推進事業補助金交付要綱

平成28年5月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、アイヌ文化の復興等を促進するために整備される「民族共生象徴空間」(以下「象徴空間」という。)の普及啓発活動の推進を図ることを目的として、アイヌ文化の伝承保存及び象徴空間の普及啓発活動を行う、町内の団体(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条に規定する補助対象者は、第3条各号に掲げる事業を実施する、町内で活動を行っているアイヌ文化関連団体その他営利を目的としない団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に該当する事業とする。

(1) アイヌ文化の伝承者育成に関する事業

(2) アイヌ文化の保存及び普及啓発に関する事業

(3) アイヌ文化を活用した商品開発に関する事業

(4) 象徴空間の普及啓発活動により地域活性化につながる関連事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1事業につき200万円以内とする。

2 前項の規定による補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(補助対象事業の募集)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、別に定める期限までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 公募申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 事業予算書

(4) 団体等の規約及び役員構成

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定に基づき申請書の提出を受けたときは、次条の規定に基づき選考委員会を開催し事業の採否を決定するものとする。

(選考委員会の組織)

第6条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、関係職員で構成する。

3 委員の任期は、当該補助事業の審議等が終了したときまでとする。

(補助対象経費等)

第7条 補助金の対象となる経費は、事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 謝礼金

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 原材料費

(8) 負担金

(9) その他町長が必要と認める経費

(補助対象外経費)

第8条 補助金の対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 補助申請団体の構成員に対する謝礼金及び人件費

(2) 食糧費

(3) 不動産購入費、建物の建設及び修繕費

(4) 備品購入費

(5) 経常的経費

(6) その他事業の目的から適当でない経費

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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象徴空間を支えるアイヌ文化伝承・普及啓発活動推進事業補助金交付要綱

平成28年5月25日 告示第24号

(平成28年6月1日施行)