○白老町消費者協会運営事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の消費生活に関する知識と意識向上を図り、消費者被害の拡大を防止するため、消費者保護の推進に資する活動を行う特定非営利活動法人白老消費者協会(以下「協会」という。)の運営に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費のうち町長が適当と認めるものとする。
(1) 前条の趣旨に基づき、協会が実施する事業に係る経費
(2) 協会の運営に必要な事務局活動経費(事務局を置く事務所に係る光熱水費を含む。ただし、事務所賃借料を除く。)
(3) 啓蒙、啓発に必要な通信費及び印刷製本費
(4) 前各号に掲げる経費のほか町長が認める経費
(交付基準)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1を超えないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助対象経費の2分の1を超えて補助することができる。
(交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等に関し必要な事項については、規則に定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。