○白老町営住宅の入居基準等を定める要綱

平成30年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町営住宅(以下「町営住宅」という。)の入居申込に係る基準等に関し、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)及び白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入居できる間取りの基準)

第2条 条例第6条に規定する入居資格を満たす単身者が入居できる町営住宅の間取りは、別表に掲げる住戸とする。

2 規則第2条の2に定める町営住宅で、その間取りが居間、食堂又は台所を除く居室の数が3以上ある場合、条例第6条に規定する入居資格を満たす単身者の入居については、前項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより申込みを認めるものとする。

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

棟番号

室番号

日の出

1棟

101号室、102号室、103号室、104号室、105号室、106号室、201号室、206号室

2棟

101号室、102号室、103号室、104号室、105号室、106号室、201号室、206号室

3棟

101号室、102号室、103号室、104号室、105号室、106号室、201号室、206号室

4棟

101号室、102号室、103号室、104号室、105号室、106号室、201号室、206号室

5棟

101号室、102号室、103号室、104号室、105号室、106号室

6棟

101号室、102号室、103号室、104号室、105号室、106号室

西

全て

全て

美園

1棟から45棟まで、T1棟からT19棟まで、A棟、B棟、C棟、D棟、F1棟、T棟、T2棟

全て

緑ヶ丘

全て

全て

旭ヶ丘

全て

全て

竹っこ

しいたけ棟

101号室、102号室、103号室、104号室

かにっこ棟

101号室、102号室、103号室、104号室

たけのこ棟

101号室、102号室、103号室、104号室

白老町営住宅の入居基準等を定める要綱

平成30年2月1日 訓令第1号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成30年2月1日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年12月21日 訓令第15号