○白老駅北観光商業ゾーン設置及び管理に関する条例

令和元年9月19日

条例第25号

(設置)

第1条 町民と来訪者との交流及び回遊性向上を図る拠点として、観光情報や地域情報等の発信を通じて観光商業の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、白老駅北観光商業ゾーン(以下「観光商業ゾーン」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「観光商業ゾーン」とは、前条に規定する設置の目的を達成するため、町が整備した区域をいう。

(名称及び位置)

第3条 観光商業ゾーンの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老駅北観光商業ゾーン

白老郡白老町若草町1丁目610番地の7の内、1000番地の8の内、1000番地の51の内、1103番地の内

(観光商業ゾーンの構成)

第4条 観光商業ゾーンは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 観光インフォメーションセンター

(2) 物販施設

(3) 遊具施設

(4) 交流広場

(5) 公衆トイレ(24時間トイレ)

(6) 駐車場(移動販売スペースを含む。)

(7) 園路

(8) その他付帯施設

(事業)

第5条 観光商業ゾーンは、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光振興に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報等の発信を行うこと。

(3) 道路及び園路を通行する者に対し、休憩の場を提供すること。

(4) 町民と来訪者との交流機会の提供を行うこと。

(5) 地域の特産品及びその他物品等の展示PRを行うこと。

(6) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、観光商業ゾーンの管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条に掲げる各事業

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 利用の許可及び制限並びに行為の制限等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則並びに白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第47号)その他町長の定めるところに従い、観光商業ゾーンの管理を行わなければならない。

(開館時間等)

第9条 観光商業ゾーンの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(利用許可)

第10条 第4条第1号第2号第4号及び第6号(移動販売スペースに限る。)に掲げる施設を利用しようとする者(施設の全部又は一部を占有する者に限る。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、観光商業ゾーンの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第11条 指定管理者は、観光商業ゾーンの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他観光商業ゾーンの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の停止等)

第12条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又は観光商業ゾーンの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(特別設備の許可)

第13条 利用者は、観光商業ゾーンの施設等に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第14条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用料金)

第15条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、必要があると認められる場合は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第17条 既納の利用料金は還付しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、観光商業ゾーンの施設等の利用を終了したとき、又は第12条の規定により施設等の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(町長による管理)

第19条 第6条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第7条に掲げる業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が観光商業ゾーンの管理に係る業務を行う場合においては、第9条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第10条第11条第12条第13条第15条第3項第16条及び第18条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条見出し、同条第3項第16条(見出しを含む。)及び第17条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条第1項中「指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは、「町長に対し使用料」と、同条第2項全文を「使用料は、別表第2に定める額とする。」とし、同条第4項の規定は適用しない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者及び来場者は、観光商業ゾーンの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第3号で令和2年4月1日から施行)

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行日前においても、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続きその他の準備行為を行うことができる。

(物販施設の利用料金に関する特例)

3 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、別表第2物販施設の項中「37,000円」とあるのは「27,000円」とする。

(令和4年3月16日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

開館時間

休館日

観光インフォメーションセンター

午前9時から午後6時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

物販施設

午前9時から午後8時までの範囲内で、施設利用許可を受けた利用者の定めによる(1日4時間以上の利用に限る。)

週3日までの範囲内で、施設利用許可を受けた利用者の定めによる。

遊具施設

午前10時から午後4時まで

11月1日から翌年の4月15日まで

交流広場

終日

なし

公衆トイレ(24時間トイレ)

駐車場

園路

その他付帯施設

別表第2(第15条関係)

1 観光インフォメーションセンター

区分

単位

金額

コミュニティルーム

1室/時間

250円

新商品㏚スペース

1室/月額

49,000円

広域観光・特産品展示PRスペース

1室/月額

68,000円

ポーチ

1平方メートル/時間

13円

2 物販施設

区分

単位

金額

物販施設

1室/月額

37,000円に光熱水費の実費を加えた額

3 交流広場

区分

単位

金額

芝生スペース

1平方メートル/時間

2円

4 駐車場

区分

単位

金額

移動販売スペース

1台/時間

240円

備考

1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

2 利用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間又は利用期間に含むものとする。

4 利用料金の総額が10円に満たない場合にあっては、10円とする。

白老駅北観光商業ゾーン設置及び管理に関する条例

令和元年9月19日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)