○白老町不育症治療費助成事業実施要綱

平成31年3月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症の検査及び治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、それらに要した費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症治療 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある者のうち、医療機関において不育症と診断されたものが受ける検査及び治療をいう。

(2) 治療費等 不育症治療に関する検査及び治療に要した費用のうち、食事代、入院時差額ベッド代、文書料その他の治療に関係のない費用を除いたものをいう。

(対象となる期間)

第3条 助成の対象となる不育症治療は、平成31年4月1日以降に実施した治療とする。

(対象者)

第4条 助成金の対象となる者は、次の全ての要件を満たす者とする。ただし、同一の治療費等について、他市町村から同様の助成を受けた者、又は受ける見込みのある者を除く。

(1) 町の助成事業申請時において、夫又は妻のいずれかの一方又は両方が町内に住所を有すること。

(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(3) 北海道不育症治療費助成事業実施要綱に基づく助成事業(以下「道助成事業」という。)において、助成の決定を受けていること。

(4) 夫及び妻にかかる町税等に滞納がないこと。

(助成金額)

第5条 町の助成金額は、道助成事業の対象となる治療費等のうち、当該事業の助成金額を控除した額で、1年度につき10万円を限度とする。ただし、一の夫婦につき通算して5年度に限り助成するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする夫婦の一方(町に住所を有する者に限る。以下「申請者」という。)は、白老町不育症治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 道助成事業において、助成の決定を受けた指令文の写し

(2) 道助成事業申請時に添付する不育症治療費助成事業受診等証明書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として道助成事業の決定を受けてから45日以内、かつ、不育症治療を終了した日の属する年度内にしなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、別途審査により決定するものとする。

(助成の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成が適当と認めるときは、白老町不育症治療費助成事業交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、白老町不育症治療費等助成事業不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により助成の決定をしたときは、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、本事業の助成状況を明確にするため、台帳を整備し、助成の経過を記録し管理するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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白老町不育症治療費助成事業実施要綱

平成31年3月22日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)