○白老町特定教育・保育施設副食費補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項第1号に規定する認定こども園又は第3号に規定する保育所をいう。)を利用する白老町在住の児童に対し、副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を補助することにより、保護者の経済的な負担の軽減を図り、もって子育て支援の更なる充実を図るため、予算の範囲内で白老町特定教育・保育施設副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象児童)

第3条 補助の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、かつ、白老町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)第13条第4項第3号の規定により、副食費の負担が生じる児童とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象児童1人につき、月額4,500円以内とする。

2 対象児童が月の中途に入所又は退所する場合は、前項の額を25で除し、当該月の副食提供日数(その日数が25日を超える場合は25日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の対象者は、対象児童が利用する特定教育・保育施設(白老町立保育所条例(昭和37年条例第31号)第2条に規定する保育所を除く。)の設置者(以下「設置者」という。)とし、対象児童の保護者から徴収すべき副食費を減免する場合に要する経費の一部又は全部について補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、副食の提供を開始する前に、白老町特定教育・保育施設副食費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象児童予定者一覧表(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付が適当と認めるときは、白老町特定教育・保育施設副食費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付が不適当であるときは、白老町特定教育・保育施設副食費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、当該年度の副食の提供が終了した日から30日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに、白老町特定教育・保育施設副食費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象児童一覧表(様式第7号)

(2) 副食費減免確認書(様式第8号)

(3) 収支決算書(様式第9号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときはその内容を確認し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、規則第11条の規定に基づき概算払をすることができるものとし、当該申請及び決定通知については、同条に基づき行うものとする。

(補助金の決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の副食費について適用する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

白老町特定教育・保育施設副食費補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第48号

(令和元年10月1日施行)