○白老町保育士等人材バンク設置要綱

令和2年2月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)での就労希望者を支援し、町内における保育の担い手の増加及び待機児童を生じさせない体制の確保に資するため、町が実施する保育士等人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の対象者)

第2条 人材バンクの登録対象となる者は、町内の保育所等において、保育士、保育教諭、幼稚園教諭、調理師等として就労を希望する、職務遂行上支障を来さない、良好な健康状態にある者とする。

(人材情報の登録等)

第3条 人材バンクへの登録を希望する者は、白老町保育士等人材バンク登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録申込書の提出があったときは、登録者名簿(様式第2号)へ登録するものとし、保育所等の長(保育所等の長に委任された者を含む。)に限り、閲覧に供するものとする。

(登録の変更及び取消し)

第4条 前条第2項の規定により情報を登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じた場合及び登録を取り消す場合又は保育所等への採用が決まった場合は、速やかに白老町保育士等人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号。以下「変更・取消届」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿から削除することができる。

(1) 変更・取消届により取消しの届出があったとき。

(2) 登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。

(3) 登録申込みが虚偽又は不正な手段によるものと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適格と認めたとき。

(登録の期間)

第5条 人材バンクの登録期間は、登録を完了した日から前条第2項の規定により登録者名簿から削除した日までとする。

(登録情報の提供)

第6条 登録者の人材情報の提供を受けようとする保育所等は、白老町保育士等人材バンク登録者情報提供申込書(様式第4号)により町長に申し込むものとする。

2 町長は、保育所等から前項の申込みがあったときは、登録申込書の写しを提供するものとする。

(留意事項)

第7条 保育所等と登録者との合意に基づく勤務条件等により生じたトラブルについて、町はその責任を負わないものとする。

(庶務)

第8条 人材バンクの庶務は、子育て支援課において処理する。

(個人情報の保護)

第9条 登録者の個人情報を扱う職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、登録された情報を適正に取り扱わなければならない。

2 登録者の情報の提供を受けた保育所等は、提供された個人の情報を他人に知らせるなど、本要綱に定める以外の目的に使用してはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白老町保育士等人材バンク設置要綱

令和2年2月28日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)