○白老駅北観光商業ゾーン設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老駅北観光商業ゾーン設置及び管理に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(愛称及びロゴマーク)

第3条 条例第3条に定める観光商業ゾーンの愛称及びロゴマークは、別表第1に定めるものとする。

2 ロゴマークに関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく権利をいう。)は、全て町に帰属する。

(利用の許可等)

第4条 条例第10条前段の規定による観光商業ゾーンの利用の許可又は条例第13条の規定による特別設備の設置の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、白老駅北観光商業ゾーン施設等利用許可申請書(様式第1号)条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白老駅北観光商業ゾーン施設等利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、条例第4条に掲げる施設の管理上支障があると認めたときは、その利用について必要な条件を付することができる。

(変更の許可等)

第5条 条例第10条後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、白老駅北観光商業ゾーン利用許可変更申請書(様式第3号)に、利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白老駅北観光商業ゾーン施設等利用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第16条の規定により利用料金を減免することができる場合の基準については、別表第2に掲げるものとする。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、白老駅北観光商業ゾーン施設等利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白老駅北観光商業ゾーン施設等利用料金減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 前項の場合において、当該減免後の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第15条の規定により納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用の許可を受けた者が、施設を利用する前に利用の取消しの申出を行い、又は利用条件の変更の届出を行い、その理由が正当と認められたとき。

(3) 指定管理者が還付をすることが必要と認めたとき。

(利用者及び来場者の遵守事項)

第8条 利用者及び来場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 施設、設備、備品等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがある行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、観光商業ゾーンの管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(損害の責任)

第9条 利用者は、観光商業ゾーンの施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、白老駅北観光商業ゾーン施設等損傷(滅失)届出書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が天災その他利用者の責めに帰することのできない事由によるときは、町長は、当該賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第10条 条例第19条第1項の規定により、町長が観光商業ゾーンの管理を行う場合においては、第4条第5条第6条第7条第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号から様式第7号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

愛称

ロゴマーク

ポロトミンタラ

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別表第2(第6条関係)

減免基準

減免内容

1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき。(後援、協力、協賛を除く。)

全額免除

2 指定管理者が主催する事業において当該施設を利用するとき。

3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で利用するとき。

4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で利用するとき。

5 町内会が町内会本来の目的で利用するとき。

5割免除

6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で利用するとき。

7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で利用するとき。

8 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で利用するとき。

2.5割免除

9 町が後援、協力、協賛するとき。

10 町長が特に必要と認める事由があるとき。

全額又は5割免除

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白老駅北観光商業ゾーン設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)