○白老町新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年6月19日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている本町の商工業者を支援し、町内における消費喚起を図るため、ラブ・ラブしらおい特別実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施するプレミアム付商品券発行事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象経費」という。)は、町内の店舗でのみ使用できる、次に掲げるいずれかの条件を満たす商品券を発行し、当該商品券を当該店舗から回収し換金する事業とする。

(1) 令和2年8月6日から販売する商品券で、次に掲げるもの

 1万円分の商品券を7,000円で販売し、1人当たりの販売上限を5冊とすること。

 商品券のうち、1,000円分の使用範囲を飲食店又は宿泊施設に限定すること。

 商品券の使用期限を、令和2年10月31日とすること。

(2) 令和2年11月24日から販売する商品券で、次に掲げるもの

 5,500円分の商品券を4,000円で販売し、1人当たりの販売上限を10冊とすること。

 商品券の使用期限を、令和3年1月31日とすること。

2 商工会は、補助対象事業を円滑に行うため、必要な事項を別に定めるところにより事業を行うことができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 人件費(社会保険料等を含む。)

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 商品券の発行総額から販売総額を減じた額

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 実行委員会が補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業計画書(様式第1号)

(2) 白老町新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により、実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業成果書(様式第3号)

(2) 白老町新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業収支決算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、規則第11条の規定に基づき概算払をすることができるものとし、当該申請及び決定通知については、同条に基づき行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

(令和2年9月18日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の白老町新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお従前の例による。

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白老町新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年6月19日 告示第57号

(令和2年9月18日施行)