○白老町新型コロナウイルス関連経済対策補助金等交付要綱

令和2年8月18日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大に伴い、経営に深刻な影響を受け事業継続が困難な状況にある町内事業者を支援するため、必要な支援を行う事業実施団体に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(宿泊業又は娯楽業を営む者のうち、従業員の数が20人以内の事業者を含む。以下同じ。)であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 一次産業事業者 農業、漁業、林業を営む個人又は法人であって、町内に居住地及び事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 飲食事業者 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に規定する飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む旨の届出を行った者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(6) 事業実施団体 補助事業により事業者を支援する団体等であって、町内に事務所を有する団体をいう。

(対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「給付対象事業」という。)は、別表第1、第2及び第3に定める事業とする。

(給付対象者等)

第4条 給付対象者、給付要件、給付金額、及び申請期間等は別表に定める。

2 事業実施団体は、当該事業を円滑に行うため前項に定めるもののほか、必要な事項を別に定めるところにより事業を行うことができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施団体は、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、規則第11条の規定に基づき概算払をすることができるものとし、当該申請及び決定通知については、同条に基づき行うものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業実績報告書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、示達の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 白老町新型コロナウイルス感染症対策中小企業等緊急経営支援事業補助金交付要綱(令和2年告示第47号)、白老町新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化支援事業補助金交付要綱(令和2年告示第48号)、白老町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等経営支援事業補助金交付要綱(令和2年告示第56号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の白老町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等経営支援事業補助金交付要綱、白老町新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化支援事業補助金交付要綱及び白老町新型コロナウイルス感染症対策中小企業等緊急経営支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年1月28日告示第2号)

この告示は、示達の日から施行する。

(令和3年6月18日告示第40号)

この告示は、示達の日から施行する。

(令和3年10月29日告示第55号)

この告示は、示達の日から施行する。

(令和4年6月1日告示第28号)

この告示は、示達の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 中小企業等緊急経営支援事業

給付対象者

中小企業者(飲食事業者、宿泊事業者及び旅客自動車運送事業者に限る。)

給付要件

新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、令和2年2月から令和2年5月までのいずれかの月における事業の総売上額が前年同月比20%以上減少した者であること。

給付金額

法人20万円、個人10万円

申請期間

令和2年4月30日から令和2年6月30日

事業実施団体

白老町商工会

(2) 小規模企業者持続化支援事業

給付対象者

小規模企業者

給付要件

国の令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けた小規模企業者のうち、新型コロナウイルス感染症加点の付与を希望した者であること。

給付金額

補助率12分の1以内 上限 62,500円

(共同申請の場合は62,500円×申請者数)

申請期間

令和2年4月30日から令和3年3月31日

事業実施団体

白老町商工会

(3) 小規模企業者等経営支援事業

給付対象者

小規模企業者

給付要件

令和2年2月から令和2年6月までのいずれかの月における事業収入が前年同月比20%以上減少した者又は令和2年4月25日から令和2年5月31日までの期間において北海道からの休業要請に応じた者であること。

給付金額

・事業収入の減少率が20%以上50%未満の場合 10万円

・事業収入の減少率が50%以上の場合 5万円

・休業要請に応じた場合 5万円

申請期間

令和2年7月1日から令和2年11月30日

事業実施団体

白老町商工会

(4) コロナ特別対応型小規模企業者支援事業

給付対象者

小規模企業者

給付要件

国の令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けた小規模企業者であること。

給付金額

補助率12分の1以内 上限 125,000円

(共同申請の場合は125,000円×申請者数)

申請期間

令和2年8月24日から令和3年3月31日

事業実施団体

白老町商工会

(5) 中小企業等経営持続化対策事業

給付対象者

中小企業者又は小規模企業者

給付要件

(1)中小企業緊急経営支援事業及び(3)小規模企業者等経営支援事業のいずれかの事業において給付を受けた事業者であること。

給付金額

法人5万円、個人3万円

申請期間

令和2年8月24日から令和2年11月30日

事業実施団体

白老町商工会

(6) 一次産業事業者経営支援事業

給付対象者

一次産業事業者

給付要件

令和2年2月から令和2年12月までのいずれかの月における総事業収入のうち前年同月比20%以上の減収となった事業者であること。

給付金額

・総事業収入の減少率が20%以上50%未満の場合 10万円

・総事業収入の減少率が50%以上の場合 5万円

申請期間

令和2年9月1日から令和3年1月31日

事業実施団体

とまこまい広域農業協同組合白老支所、いぶり中央漁業協同組合白老支所

(7) 一次産業事業者経営持続化対策事業

給付対象者

一次産業事業者

給付要件

一次産業事業者経営支援事業において給付を受けた事業者であること。

給付金額

法人5万円、個人3万円

申請期間

令和2年9月1日から令和3年1月31日

事業実施団体

とまこまい広域農業協同組合白老支所、いぶり中央漁業協同組合白老支所

(8) 飲食事業者緊急経営支援事業

給付対象者

飲食事業者

給付要件

新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、令和2年6月から令和3年1月までのいずれかの月における事業の総売上額が前年同月比20%以上減少した者であること。

給付金額

10万円

申請期間

令和3年2月10日から令和3年3月12日

事業実施団体

白老町商工会

(9) 宿泊事業者緊急経営支援事業

給付対象者

宿泊事業者

給付要件

新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、令和2年12月から令和3年1月までのいずれかの月における事業の総売上額が前年同月比20%以上減少した者であること。

給付金額

収容人員が50人以上の場合:20万円

収容人員が50人未満の場合:10万円

申請期間

令和3年2月10日から令和3年3月12日

事業実施団体

一般社団法人白老観光協会

別表第2(第3条関係)

(1) 小規模企業者持続化補助金支援事業

給付対象者

小規模企業者

給付要件

令和2年度に国の令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(一般型)の交付決定を受けた小規模企業者のうち、新型コロナウイルス感染症加点の付与を希望した者及び令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の交付決定を受けた小規模企業者であること。

給付金額

一般型

補助率12分の1以内 上限 62,500円

(共同申請の場合は62,500円×申請者数)

コロナ特別対応型

補助率12分の1以内 上限 125,000円

(共同申請の場合は125,000円×申請者数)

申請期間

令和3年7月1日から令和4年1月31日

事業実施団体

白老町商工会

(2) 小規模企業者経営支援事業

給付対象者

小規模企業者

給付要件

令和3年2月から7月までのいずれかの月における事業収入が前年又は前々年同月比で20%以上減少した者

給付金額

・法人 10万円

・個人 5万円

申請期間

令和3年8月1日から令和3年9月30日

事業実施団体

白老町商工会

(3) 飲食店経営持続化緊急支援事業

給付対象者

飲食事業者

給付要件

北海道の実施する緊急事態措置により、令和3年5月16日から営業時間短縮等の要請の対象となっている者のうち、道の要請に応じた者で、かつ、令和3年2月から5月までのいずれかの月における飲食店舗の売上が前年又は前々年同月比で50%以上減少した者

給付金額

30万円

申請期間

令和3年7月7日から令和3年8月31日

事業実施団体

白老町商工会

(4) 中小企業等経営持続化緊急支援事業

給付対象者

中小企業者

給付要件

令和3年8月及び令和3年9月までのいずれかの月における総事業収入が前年又は前々年同月比で50%以上減少した者であること。

給付金額

20万円

申請期間

令和3年11月8日から令和3年12月24日

事業実施団体

白老町商工会

(5) 一次産業事業者経営支援事業

給付対象者

一次産業事業者

給付要件

令和3年4月から令和3年12月までのいずれかの月における総事業収入が前年又は前々年同月比で20%以上減少した者であること。

給付金額

10万円

申請期間

令和3年11月1日から令和4年1月31日

事業実施団体

とまこまい広域農業協同組合白老支所、いぶり中央漁業協同組合

別表第3(第3条関係)

(1) 一次産業事業者経営支援事業

給付対象者

漁業者

給付要件

①令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月における総事業収入のうち平成30年度以降同月比20%以上の減収となった漁業者であること。

②令和3年1月から12月の総事業収入が平成30年、令和元年又は令和2年のいずれかの1年間と比較して20%以上減収した漁業者であること。

給付金額

10万円

申請期間

令和4年6月20日から令和4年8月31日

事業実施団体

いぶり中央漁業協同組合白老支所

白老町新型コロナウイルス関連経済対策補助金等交付要綱

令和2年8月18日 告示第64号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
令和2年8月18日 告示第64号
令和3年1月28日 告示第2号
令和3年6月18日 告示第40号
令和3年10月29日 告示第55号
令和4年6月1日 告示第28号