○白老町内消費喚起応援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による町内経済の低迷を踏まえ、商工団体の創意工夫による町内消費を喚起するための取組を支援するための補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「商工団体」とは、白老町内に事業所を有する複数の商工業者(商工会法第2条に規定する商工業者をいう。)により構成する団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 第1条の趣旨に基づき交付する補助金の対象事業は、商工団体が新型コロナウイルス感染拡大の影響からの再生を目指し、町内における消費喚起を図るために行う次に掲げる事業とし、令和3年3月31日までに完了するものとする。

(1) 町内外の顧客を呼び込むイベント

(2) 店舗及び商店街等のプロモーションのための資料作成・PR活動

(3) その他町長が必要と認める事業

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、次に掲げる要件を満たす商工団体とする。

(1) 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はこれらの構成員が行う活動への関与が認められる者でないこと。

(2) 国、北海道又はその他団体による同様の補助を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) その他町長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象外とする。

(1) 敷金、保証金、保険料等、将来にわたる保証の性格を有する経費

(2) 車両又は不動産及び備品の取得経費

(3) 第1号及び前号のほか、事業を遂行する上で必要性が認められない経費及び補助金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内とする。ただし、補助上限額を100万円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 白老町内消費喚起応援事業計画書(様式第1号)

(2) 白老町内消費喚起応援事業予算書(様式第2号)

(3) 登記事項証明書(法人の場合)

(4) 定款の写し(法人の場合)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により、補助申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助申請者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町内消費喚起応援事業成果書(様式第3号)

(2) 白老町内消費喚起応援事業決算書(様式第4号)

(3) 経費明細書(様式第5号)

(4) 補助対象経費に係る支出証拠書類の写し

(5) 補助事業の実施状況を示す写真

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、補助事業が完了した日から14日以内又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、当該事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するとともに、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、規則第11条の規定に基づき概算払をすることができるものとし、当該申請及び決定通知については、同条に基づき行うものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助対象者が交付条件に違反したとき、その他補助金の交付を行うことが不適当と認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命じるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町内消費喚起応援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日 告示第68号

(令和2年9月18日施行)