○白老町児童関連施設等従事者慰労金給付要綱

令和2年10月8日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言下において、児童の保育等を継続的に行い、社会機能の維持に不可欠な役割を担っている白老町内の児童関連施設等に勤務する職員が、自らが感染するリスクが高い環境において、集団感染の防止に努め、心身に大きな負担をかけながら業務に従事していることに対し、白老町児童関連施設等従事者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 慰労金の給付の対象となる者は、町内の次に掲げる施設又は事業(以下「支給対象児童関連施設等」という。)において、令和2年3月1日から令和2年5月31日までの間に従事した者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 法第39条第1に規定する保育所型認定こども園

(3) 法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園型認定こども園

(5) 白老町放課後児童クラブ条例(平成17年条例第38号)に規定する放課後児童クラブ

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、別表左欄に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(2以上に該当するときは、いずれか多い方の額)とする。

(申請の届出)

第4条 慰労金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年12月28日までに、白老町児童関連施設等従事者慰労金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに給付の決定をし、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、速やかに当該申請者に慰労金を給付するものとする。

(給付に係る調査等)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求める等の調査を行うことができる。

(慰労金の給付に関する周知)

第7条 町長は、慰労金の給付に当たり、給付対象者の要件、給付金額、申請の方法、申請受付期間等の概要について、町民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、対象者から第4条に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該対象者が慰労金の給付を辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第2項の規定による給付を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(慰労金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の給付を受けた者があるときは、その者に慰労金の返還を命じることができる。

(守秘義務)

第10条 慰労金の給付に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 慰労金の給付に関する庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務日数又は活動回数

慰労金の額

(1) 保育従事者(常勤(1日7時間45分かつ週5日の勤務をいう。以下同じ。)の者に限る。)又は放課後児童支援員

10日以上

5万円

1日以上10日未満

5千円

(2) 保育従事者(常勤でない者に限る。)及びその他職員又は放課後児童支援補助員

10日以上

3万円

1日以上10日未満

5千円

(3) 運営要綱第6条第2号に規定する提供会員

1回以上

5千円

画像

白老町児童関連施設等従事者慰労金給付要綱

令和2年10月8日 告示第70号

(令和2年10月8日施行)