○白老町新型コロナウイルス観光誘客促進事業補助金交付要綱

令和2年12月15日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、観光誘客促進事業(以下「支援事業」という。)を行う事業実施団体に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 補助の対象となる支援事業(以下「補助対象事業」という。)、事業内容、補助対象経費、実施時期等は、別表に定めるとおりとする。

2 事業実施団体は、当該事業を円滑に行うため前項に定めるもののほか、必要な事項を別に定めるところにより事業を行うことができる。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施団体は、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(概算払)

第5条 町長は、規則第11条の規定に基づき概算払をすることができるものとし、当該申請及び決定通知については、同条に基づき行うものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業実績報告書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第33号)

この告示は、示達の日から施行する。

別表

(1) 観光賑わい創出事業

支援事業名

観光賑わい創出事業

事業内容

①マスメディアを活用した誘客事業

②観光客周遊性向上スランプラリー

補助対象経費

①宣伝広告費

②臨時職員人件費

③事務費

④地域特産品購入経費(スタンプラリー景品)

実施時期

令和2年11月から令和3年2月

事業実施団体

一般社団法人白老観光協会

(2) しらおい観光満喫割事業

支援事業名

しらおい観光満喫割事業

事業内容

①町内宿泊施設に宿泊した方に対して宿泊金額に応じて宿泊費を助成

②町内宿泊施設に宿泊した方に対して町内限定クーポン券を配布

補助対象経費

①宿泊助成経費

②クーポン券代

③臨時職員人件費

④事務費

⑤宣伝広告費

実施時期

令和2年11月から令和3年2月

事業実施団体

一般社団法人白老観光協会

(3) 観光コンテンツ化支援事業

支援事業名

観光コンテンツ支援事業

事業内容

町内観光資源のコンテンツ化を図る新規創業者に対する支援

補助対象経費

①宣伝広告費

②クーポン券代

実施時期

令和2年11月から令和3年2月

事業実施団体

一般社団法人白老観光協会

(4) ウェルカムしらおいキャンペーン事業

支援事業名

ウェルカムしらおいキャンペーン事業

事業内容

①町内宿泊施設に宿泊した方に対して宿泊金額に応じて宿泊費を助成

②町内宿泊施設に宿泊した方に対して町内限定クーポン券を配布

補助対象経費

①宿泊助成経費

②クーポン券代

③臨時職員人件費

④事務費

⑤宣伝広告費

実施時期

令和4年7月から令和5年3月

事業実施団体

一般社団法人白老観光協会

白老町新型コロナウイルス観光誘客促進事業補助金交付要綱

令和2年12月15日 告示第77号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
令和2年12月15日 告示第77号
令和4年7月1日 告示第33号