○白老町福祉有償運送事業所給付金給付要綱

令和3年1月29日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染時の重症化リスクが高いとされる高齢者、身体障がい者等に向けて通院、買物等の移送サービスを実施している事業所に対し、今後の事業継続及び感染予防対策のため、福祉有償運送事業所給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「福祉有償運送事業所」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の3第1項の規定による登録がされ、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号の運送を行う自家用有償旅客運送事業者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、令和3年1月1日において町内に事業所を有し、かつ、申請時において事業を継続している福祉有償運送事業所とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1給付対象者当たり50万円とする。

(給付金の給付申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年2月26日までに、白老町福祉有償運送事業所給付金給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付金の給付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、白老町福祉有償運送事業所給付金給付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、給付金を給付するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けた者があるときは、給付した給付金の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町福祉有償運送事業所給付金給付要綱

令和3年1月29日 告示第3号

(令和3年1月29日施行)