○白老町下水道条例施行規程

令和2年4月1日

水道訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町下水道条例(昭和43年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の接続方法)

第2条 条例第4条及び第5条に規定する排水設備等の接続方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第8条に規定する基準によるもののほか、次項の規定によらなければならない。

2 排水設備の取付公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設置し、その位置については、排水設備義務者の土地内で公道の境界線に接する位置とする。ただし、町長が工事施行上やむを得ないと認めた場合に限り、その位置を指定するものとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、町長が別に指定する排水設備調査設計施行要綱によらなければならない。

(排水設備等の確認申請)

第4条 条例第6条各項の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備設置等確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設計書(位置図、平面図、立体図、縦断図、構造詳細図等)

(2) その他町長が必要と認める書類

(軽微な工事)

第5条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事の実施の軽微な工事とは、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事とする。

(排水設備等工事の完成検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、精算設計書を町長に提出することにより行うものとする。

2 条例第8条第2項の検査済証は、様式第2号とし、門戸その他見やすい場所に表示しなければならない。

(使用の開始等の届出)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第3号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、悪質下水排出開始(休止・廃止・再開)(様式第4号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、使用者変更届(様式第5号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 使用者が変わった場合において、新たに使用者になった者が水道使用者であるときは、白老町水道事業給水条例第21条第2項の規定による届出をもって前項の規定による届出とみなす。

(汚水排水量申告書)

第10条 条例第15条第5項の申告書は、汚水排水量申告書(様式第6号)とする。

(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設等)

第11条 条例第17条第3号の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 政令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(行為の許可申請書)

第12条 条例第22条第2項の申請書は、行為の制限等に係る許可(変更)申請書(様式第7号)とする。

(占用許可願)

第13条 条例第24条第1項の占用許可願は、占用物件許可申請書(様式第8号)とする。

(設計又は工事の委託)

第14条 条例第26条第2項の申請書は、排水設備委託工事承認申請書(様式第9号)とする。

(排水設備等の撤去)

第15条 条例第27条の申請書は、排水設備等撤去許可申請書(様式第10号)とする。

(管理人の届出)

第16条 条例第28条の規定による届出は、排水設備等管理人設定(変更)(様式第11号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(使用料の減免)

第17条 条例第30条の規定により、使用料、手数料又は占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(徴収職員)

第18条 町長は、条例第14条に規定する公共下水道使用料の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。

2 徴収職員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 町長は、徴収職員に対し、公共下水道使用料徴収職員証(様式第13号)を交付する。

4 徴収職員は、その職務を執行するときは、前項の公共下水道使用料徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、白老町下水道条例施行規則(昭和44年規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白老町下水道条例施行規程

令和2年4月1日 水道事業管理訓令第5号

(令和2年4月1日施行)