○白老町福祉介護人材確保対策事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の福祉事業所に従事する福祉介護職員の資質向上と安定的な人材確保を図り、もって、障がい者や高齢者が安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的として、資質向上に必要な研修を受講する者及び外国人介護人材を雇用する福祉事業所に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業を実施する町内の事業所又は施設をいう。
(2) 福祉介護職員 福祉事業所に勤務し、障がい者や高齢者等の家庭を訪問して生活介助及び身体介護を行う者又は事業所若しくは施設において利用者に対する入浴、排せつ、食事等の介護等の業務に従事する者をいう。
(3) 外国人介護人材 在留資格「特定技能1号(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省告示第6号)第1項第1号に規定する特定技能に限る。)」を持つ外国人のことをいう。
(対象となる研修及び資格)
第3条 補助の対象となる研修及び資格等(以下「研修等」という。)は、別表第1のとおりとし、補助金の申請日に属する年度内に開催された研修等とする。
(補助金の対象者等)
第4条 補助金の種類、補助の対象者(以下「対象者」という。)、対象経費及び補助金額は、別表第2のとおりとする。
2 補助金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の申請)
第5条 研修費補助金の交付を受けようとする対象者は、白老町福祉介護人材確保対策事業補助金交付申請書(研修等)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 修了証明書又は受講終了を証明する書類の写し
(2) 資格取得を証明する書類の写し
(3) 受講料等の領収書の写し
(4) 就業証明書(様式第2号)
(5) 町内に居住していることを証明する書類の写し(運転免許書等)
(6) 福祉事業所及び他の機関等から受講料等の補助を受けている場合は、その補助金額を確認できる書類の写し
2 前項の申請及び交付は、同一の対象者について、各年度1回限りとし、補助金額の上限までとする。
3 外国人介護人材雇用促進補助金の交付を受けようとする福祉事業所は、白老町福祉介護人材確保対策事業補助金交付申請書(外国人介護人材)(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 外国人介護人材雇用に要した費用を証明する書類の写し
(2) 就業証明書(様式第2号)
(3) 外国人介護人材が町内に居住していることを証明する書類の写し
4 前項の申請及び交付は、同一の福祉事業所につき、年度内2人分までとし、補助金額の上限までとする。
(1) 通帳の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が虚偽の申請をし、又は不正に補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日告示第40号)
この告示は、令和5年7月1日より施行する。
別表第1(第3条関係)
研修名 | 資格等 |
生活援助従事者研修、実務者研修その他町長が必要と認める研修等(介護入門的研修及び介護職員初任者研修については対象外とする。) | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士その他町長が必要と認める資格等 |
別表第2(第4条関係)
種類 | 対象者 | 対象経費 | 補助金額 |
研修費補助金 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 町内に住所を有し生活拠点を置いている者 (2) 町内の福祉事業所に連続して6か月以上勤務し、又は勤務することが見込まれる者 (3) 町税等の滞納がない者 | 補助の対象経費は、研修等の受講又は資格の取得及び更新に要する受講料、教材費、受験料、研修費用、登録免許税及び登録手数料(以下「受講料等」という。)とする。ただし、福祉事業所及び他の機関等から受講料等の補助を受けている場合は、対象経費からその額を除いた額とする。なお、介護福祉士、社会福祉士等の資格取得に要する受講料等については、当該資格の登録が完了しなければ対象経費としない。 | 自己負担額の10分の10以内。ただし、3万円を上限とする。 |
外国人介護人材雇用促進補助金 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住し、町内に住所を有する外国人介護人材を6か月以上雇用し、又は雇用することが見込まれる福祉事業所 (2) 町税等の滞納がない福祉事業所 | 補助の対象経費は、福祉事業所が、人材紹介業者から外国人介護人材の紹介を受け、直接雇用した際に支払う初期費用(在留資格申請、人材紹介料等をいう。)とする。 | 費用の10分の10以内。ただし、10万円を上限とする。 |