○白老町重度身体障がい者移動支援実施要綱

令和4年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障がい者に対して、白老町地域公共交通共通回数券実施要綱(令和4年告示第13号)に基づく白老町地域公共交通共通回数券(以下「回数券」という。)を交付することにより、日常生活における生活圏の拡大と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である者であって、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害又は肢体不自由のうち、下肢機能障害若しくは体幹機能障害に該当する者をいう。

(2) 白老町地域公共交通 次に掲げる交通手段をいう。

 地域循環バス 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業者が、町の委託を受け、町内全域に路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。

 デマンドバス 法第78条第2号及び第79条の規定により、町が国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送事業で、一定の区域を定めて利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。

 交流促進バス 法第78条第2号及び第79条の規定により、町が国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送事業で、白老駅を中心とする運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。

 タクシー 町内に事務所又は事業所を有し、法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車をいう。

 福祉有償運送 町内に事務所又は事業所を有し、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送事業をいう。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象となる者は、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている重度身体障がい者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、病院又は診療所に入院している者及び次の各号のいずれかの施設等に入所している者は、交付の対象としない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、乳児院、児童養護施設又は障害児入所施設

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設のうち、救護施設又は更生施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(6) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設

(交付の内容)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、対象者に対し1年度につき1人9冊の回数券を交付するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町重度身体障がい者地域公共交通共通回数券交付申請書(様式第1号)に、身体障害者手帳の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した時は、速やかに回数券の交付の可否を決定し、白老町重度身体障がい者地域公共交通共通回数券交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(回数券の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定をしたときは、直ちに回数券を交付するものとする。

(利用の範囲)

第8条 回数券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が回数券を利用できる範囲は、白老町地域公共交通に限るものとする。

(回数券の使用方法等)

第9条 回数券は、利用者が白老町地域公共交通を利用した際の運賃の全部又は一部の支払に使用することができるものとする。

2 回数券は、現金と併せて使用できる。

3 回数券は、現金との換金及び釣銭の取扱いはできないものとする。

(譲渡及び貸与の禁止)

第10条 利用者は、回数券を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(利用資格の喪失及び届出)

第11条 利用者が第3条に規定する資格を失ったときは、白老町重度身体障がい者地域公共交通共通回数券資格喪失届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出をする場合は、同時に未使用の利用券を返還しなければならない。

(回数券の返還)

第12条 前条第2項に定めるもののほか、偽りその他不正の行為により回数券の交付及び助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白老町重度身体障がい者移動支援実施要綱

令和4年4月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)