○白老町キャッシュレス決済促進事業補助金交付要綱

令和4年7月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))の感染拡大により、新しい生活様式の実践が求められている状況下において、町内の消費拡大、町内事業者支援及びキャッシュレス決済の促進を図るため、キャッシュレス決済ポイント還元事業を行うものに対し、白老町キャッシュレス決済促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、白老町商工会(以下「商工会」という。)とする。

2 町は、本事業を実施するにあたり、商工会と適宜連携して実施する。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、キャッシュレス決済ポイント還元(取引に係る費用の一部をキャッシュレス決済事業者が発行するポイントによって消費者に還元するため、商工会が当該ポイントに係る費用を負担することをいう。)に係る事業とする。

2 商工会は、補助対象事業を円滑に行うため、必要な事項を別に定めるところにより事業を行うことができる。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) キャッシュレス決済のポイント還元に要する経費

(2) 広告宣伝費

(3) 人件費

(4) 通信運搬費

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町キャッシュレス決済促進事業計画書(様式第1号)

(2) 白老町キャッシュレス決済促進事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町キャッシュレス決済促進事業成果書(様式第3号)

(2) 白老町キャッシュレス決済促進事業収支決算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

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白老町キャッシュレス決済促進事業補助金交付要綱

令和4年7月25日 訓令第10号

(令和4年7月25日施行)