○白老町町民まちづくり活動センター運営事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町町民まちづくり活動センターが行う事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
白老町町民まちづくり活動センター運営事業 | 白老町町民まちづくり活動センター運営事業に係る次に掲げる経費 (1) 給与費、共済費、業務費 | 補助対象経費の10分の10以内 |
その他の事業 | その他町長が特に必要と認めるものに係る経費 | 町長が別に定める |