○白老町町民まちづくり活動センター運営事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町町民まちづくり活動センターが行う事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとし、補助対象経費及び補助率については、それぞれ同表に定めるところによる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

白老町町民まちづくり活動センター運営事業

白老町町民まちづくり活動センター運営事業に係る次に掲げる経費

(1) 給与費、共済費、業務費

補助対象経費の10分の10以内

その他の事業

その他町長が特に必要と認めるものに係る経費

町長が別に定める

白老町町民まちづくり活動センター運営事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第11号