○白老町防災士等資格取得促進助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における防災力向上の担い手となる人材を育成し、確保することにより、災害に強いまちづくりを推進するため、予算の範囲内において、防災士等の資格取得に対する助成金を交付することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 「自助」「互助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災と地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者(以下「地域防災活動のための専門的知見を有する者」という。)として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)で認証登録を受けた者

(2) 防災マスター 地域防災活動のための専門的知見を有する者として、北海道地域防災マスターの認定を受けた者

(3) 防災士研修センター 防災士機構が認証した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関

(助成対象者)

第3条 助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 防災士の資格を取得した者

(2) 町内に住所を有する者

(3) 町内の自主防災組織の代表者又は町内会長等の推薦を受けた者

(4) 町税を滞納していない者

(5) 要請により防災訓練及び研修等に参加できる者

(6) 防災士の資格を取得し、北海道地域防災マスター認定後、防災リーダーとして、しらおい防災マスター会で活動する意思のある者

(7) 白老町暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)第2条第2号に規定される暴力団員でない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、防災士研修センターが実施する講座の受講料、教本、防災士資格取得受験料、防災士登録料とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の全額とする。

2 助成金の交付は、1人につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町防災士等資格取得促進助成金交付申請書(様式第1号)に、講座の受講を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請書が適当であると認めたときは、白老町防災士等資格取得促進助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実積報告)

第8条 申請者は、防災士又は地域防災マスターの認定を受けたときは、速やかに白老町防災士等資格取得実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災士の認証状の写し

(2) 地域防災マスターの認証の写し

(3) 講座の受講料の支払いを証明する書類

(助成金の交付等)

第9条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容の審査を行い、助成決定の内容と適合すると認めたときは、交付すべき金額を確定した後、白老町防災士等資格取得促進助成金確定通知書(様式第4号)を申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白老町防災士等資格取得促進助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)