○白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
令和5年6月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(令和5年白老町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 位置図
(2) 案内図(区域図)
(3) 事業計画案に係る平面図
(4) 事業区域内の土地の公図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 周知に使用し又は配布した資料の写し
(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面
(3) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの
ア 説明会の日時、場所及び参加者数
イ 説明会で配布した資料及び説明事項
ウ 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針
エ 説明会を開催した状況を確認することができる写真
オ 説明会に出席した者の名簿の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業計画書(様式第4号)
(2) 事業区域等状況調書(様式第5号)
(3) 位置図及び案内図
(4) 現況平面図及び現況写真
(5) 配置図(土地利用計画図)
(6) 再生可能エネルギー発電設備の構造図
(7) 維持管理に関する計画書(様式第6号)
(8) 撤去及び処分に関する計画書(様式第7号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(届出を要しない軽微な変更)
第7条 条例第13条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第13条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による届出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更。
(2) 条例第13条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により事業区域の面積が変更前の事業区域の面積より減少する変更。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が認める変更
(協定の締結)
第8条 条例第14条第1項の規定による協定においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の維持管理に関する事項
(2) 落雷、浸水、防風、大雨、大雪、地震等により再生可能エネルギー発電設備が破損した場合の措置に関する事項
(3) 再生可能エネルギー事業の廃止後の当該再生可能エネルギー設備の撤去その他の措置に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(標識の掲示)
第10条 条例第16条第1項の規定による標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電事業の名称
(2) 再生可能エネルギー発電設備の種別
(3) 事業者名及び連絡先
(4) 事業区域(所在地住所、面積)
(5) 発電出力
(6) その他町長が必要と認める事項
(1) 再生可能エネルギー設備の撤去の状況が分かる写真
(2) 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第11条第1項の規定による届出を行う事業者にあっては、担当経済産業局に提出し、受理された「再生可能エネルギー発電事業廃止届出書」の写し
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区域の名称 | 対象区域 |
禁止区域 | (1) 環境省の「生物多様性の観点から重要度の高い湿地(重要湿地)」に選定されているヨコスト湿原及びホロホロ湿原 (2) 林野庁の「レクリエーションの森」に選定されている幌戸自然休養林及びその周辺区域 (3) 支笏洞爺国立公園特別区域にある多楽湖及びその周辺区域 (4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める区域 |