○白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年6月23日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(禁止区域)

第3条 条例第9条第8号に規定する区域は、別表に掲げる区域とする。

(事前協議)

第4条 条例第11条第1項の規定による協議は、再生可能エネルギー発電事業計画に係る事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 位置図

(2) 案内図(区域図)

(3) 事業計画案に係る平面図

(4) 事業区域内の土地の公図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(周辺関係者への説明)

第5条 条例第12条第3項の規定による報告は、事前周知結果報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、これを町長に提出して行わなければならない。

(1) 周知に使用し又は配布した資料の写し

(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面

(3) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの

 説明会の日時、場所及び参加者数

 説明会で配布した資料及び説明事項

 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針

 説明会を開催した状況を確認することができる写真

 説明会に出席した者の名簿の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(届出)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第5号)

(3) 位置図及び案内図

(4) 現況平面図及び現況写真

(5) 配置図(土地利用計画図)

(6) 再生可能エネルギー発電設備の構造図

(7) 維持管理に関する計画書(様式第6号)

(8) 撤去及び処分に関する計画書(様式第7号)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 条例第13条第3項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(様式第8号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて行うものとする。

(届出を要しない軽微な変更)

第7条 条例第13条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第13条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による届出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更。

(2) 条例第13条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により事業区域の面積が変更前の事業区域の面積より減少する変更。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が認める変更

(協定の締結)

第8条 条例第14条第1項の規定による協定においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の維持管理に関する事項

(2) 落雷、浸水、防風、大雨、大雪、地震等により再生可能エネルギー発電設備が破損した場合の措置に関する事項

(3) 再生可能エネルギー事業の廃止後の当該再生可能エネルギー設備の撤去その他の措置に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(工事完了の届出)

第9条 条例第15条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備設置工事完了(中止)(様式第9号)によるものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、再生可能エネルギー発電設備設置工事完了確認結果通知書(様式第10号)によるものとする。

(標識の掲示)

第10条 条例第16条第1項の規定による標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電事業の名称

(2) 再生可能エネルギー発電設備の種別

(3) 事業者名及び連絡先

(4) 事業区域(所在地住所、面積)

(5) 発電出力

(6) その他町長が必要と認める事項

(維持管理に関する報告等)

第11条 条例第17条第2項の規定による報告は、再生可能エネルギー発電設備運用状況等報告書(様式第11号)に、再生可能エネルギー設備及び事業区域内の状況が確認できる写真を添えて、翌年度の6月末日までに行うものとする。

(再生可能エネルギー発電事業の承継)

第12条 条例第18条の規定による届出は、再生可能エネルギー事業承継届出書(様式第12号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第13条 条例第19条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止届(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第19条第3項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業完了届(様式第14号)に次の書類を添えて、当該再生可能エネルギー事業の廃止が完了した日から30日以内に行うものとする。ただし、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第11条第1項の規定による届出を行う事業者にあっては、当該届出が担当経済産業局に受理された日から30日以内に届け出るものとする。

(1) 再生可能エネルギー設備の撤去の状況が分かる写真

(2) 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第11条第1項の規定による届出を行う事業者にあっては、担当経済産業局に提出し、受理された「再生可能エネルギー発電事業廃止届出書」の写し

(身分証明書)

第14条 条例第21条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。

(指導、助言又は勧告)

第15条 条例第22条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第17号)によるものとする。

(公表)

第16条 条例第23条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第18号)によるものとする。

2 事業者は、条例第23条第2項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第19号)によるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区域の名称

対象区域

禁止区域

(1) 環境省の「生物多様性の観点から重要度の高い湿地(重要湿地)」に選定されているヨコスト湿原及びホロホロ湿原

(2) 林野庁の「レクリエーションの森」に選定されている幌戸自然休養林及びその周辺区域

(3) 支笏洞爺国立公園特別区域にある画像多楽湖及びその周辺区域

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める区域

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白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年6月23日 規則第21号

(令和5年6月23日施行)