○白老町告示式
昭和58年3月9日
告示第13号
1 告示等の形式
町長が法令の規定に基づいて行う告示、公告、公示及び公表の形式は、特別の定めがある場合を除き、白老町告示とし、白老町公用文作成規程(平成元年訓令第8号)に規定する書式例により暦年ごとに示達番号を付するものとする。
2 告示等の示達の方法
白老町告示は、法令に特別の定めがある場合を除き、白老町役場前掲示場に掲示して示達するものとする。
改正文(平成9年3月21日告示第25号)抄
平成9年3月21日から施行する。
○白老町告示式
昭和58年3月9日
告示第13号
1 告示等の形式
町長が法令の規定に基づいて行う告示、公告、公示及び公表の形式は、特別の定めがある場合を除き、白老町告示とし、白老町公用文作成規程(平成元年訓令第8号)に規定する書式例により暦年ごとに示達番号を付するものとする。
2 告示等の示達の方法
白老町告示は、法令に特別の定めがある場合を除き、白老町役場前掲示場に掲示して示達するものとする。
改正文(平成9年3月21日告示第25号)抄
平成9年3月21日から施行する。
昭和58年3月9日 告示第13号
(平成9年3月21日施行)
◆ | 昭和58年3月9日 | 告示第13号 |
◇ | 平成9年3月21日 | 告示第25号 |