○白老町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等であって本人の写真をはりつけ、かつ、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 登録申請者が、既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) 次の文書の区分のいずれかに該当する文書(本人の氏名が記載されたものに限る。)のうち、3点以上の文書を提示したとき。ただし、に規定するものを含まない場合は、2点の提示で確認できるものとする。

 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付されたもの

 年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金手帳又はこれに準じる文書をいう。)

 年金証書(国民年金法その他法律の規定による年金である給付の年金証書又は恩給法(大正12年法律第48号)の規定による年金たる恩給若しくはこれに類する給付に係る証書をいう。)

 からに掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証明する文書で町長が適当と認めるもの

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して10日以内とする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第6条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録等申請書(登録、再交付、廃止、代理権授与通知書) 様式第1号

(2) 印鑑登録証 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 照会書及び回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 登録印鑑、印鑑登録証紛失届 様式第7号

(8) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第8号

(文書保存年限)

第7条 印鑑に関する文書(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

2 白老町印鑑条例施行規則(昭和45年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に旧規則の規定により申請又は申出をし、受理されている印鑑については、この規則の施行の日から1年間(当該印鑑の登録申請書を受理されている者が、この期間内にこの規則の規定による印鑑登録等申請書を受理されるまでの間)は、旧規則はなお効力を有する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第21号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月1日規則第14号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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白老町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年7月1日 規則第11号

(令和元年11月5日施行)