○白老町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成5年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者のうちいずれかが選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

(3) 民法第57条に規定する特別代理人

(4) 民法第74条に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、白老町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第32号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当するときは、登録を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 前条の規定による印鑑登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、登録原票の複写により交付するものとする。

(印鑑登録の廃止の申請)

第9条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら町長に申請しなければならない。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の廃止を前項の申請書により自ら町長に申請しなければならない。この場合、申請書には第3条第2項に規定する個人印鑑を押印するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の2により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号に該当する場合を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、第9条の規定による申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号又は第4号の規定による事由により抹消するときは、その旨を登録者に認可地縁団体印鑑登録者抹消通知書をもって通知するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。なお、この場合、第3条第7条及び第9条において「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」、「登録者」は「登録者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第15条 第7条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、白老町手数料徴収条例(昭和26年条例第32号)第1条第4号に規定する額とする。

(白老町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、白老町行政手続条例(平成11年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。

白老町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成5年3月30日 条例第1号

(平成11年3月18日施行)