○白老町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、町長が必要と認める事項
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請
認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 条例第5条の規定による印鑑登録原票
認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証明書
認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 条例第9条の規定による印鑑登録の廃止の申請
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 条例第11条第3項の規定による認可地縁団体印鑑登録者抹消通知
認可地縁団体印鑑登録者抹消通知書 様式第6号
(文書保存年限)
第6条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の認可地縁団体印鑑に関する書類 2年
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。