○白老町監査委員条例
昭和58年3月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(監査の通知)
第3条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は法第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ当該監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし、特に必要があるときは予告しないで監査することができる。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月23日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算審査等)
第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、決算及び関係書類が審査に付されたときは、速やかに意見を決定して、町長に提出しなければならない。
(公表及び告示の方法)
第6条 監査委員が行う公表及び告示は、白老町告示式(昭和58年告示第13号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白老町監査委員条例(昭和42年条例第26号)は、廃止する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。