○白老町福祉館条例施行規則
昭和59年12月13日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、白老町福祉館条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、使用を許可するときは、白老町福祉館使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は次条の規定を準用する。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、白老町福祉館使用許可申請書にその旨を記載し、町長に提出しなければならない。
2 使用料を減免することができる場合の基準は、別表第2に定める基準とする。
3 町長は前項の規定により使用料の減免を決定したときは、白老町福祉館使用許可書を交付する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 保健福祉館規則(昭和41年規則第24号)
(2) 白老町福祉ホーム条例施行規則(昭和48年規則第4号)
(3) 白老町児童福祉会館管理規則(昭和50年規則第9号)
附則(平成元年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年11月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第6号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日規則第11号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第29号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名 | 部屋名 | 面積(m2) | 暖房料 (円/1時間当たり) |
緑丘福祉館 | 集会室(大) | 129.60 | 190 |
集会室(小) | 59.03 | 80 | |
飛生福祉館 | 集会室(大) | 24.84 | 80 |
集会室(小) | 16.56 | 80 |
別表第2(第4条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 | 全額免除 |
2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。 | |
3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。 | |
4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
5 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。 | 5割免除 |
6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。 | |
7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
8 町が後援、協力、協賛するとき。 | 2.5割免除 |
9 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。 | |
10 町長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |