○白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和60年10月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部負担金)

第1条の2 条例第2条第8号の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が町民税非課税者の場合、初診時一部負担金については、医科診療に係るときは初診1件につき580円とし、歯科診療に係るときは初診1件につき510円とする。

(2) 受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が町民税非課税者の場合、基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいう。)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする。

(3) 前2号に掲げる受給者以外の場合、法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。

2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における前項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合は、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。この場合において、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第1条の3 前条第1項第3号の場合であって受給者が条例第2条第6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(所得の額等)

第1条の4 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)とする。

2 条例第3条第3号に規定する所得の範囲は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定によるものとする。

3 条例第3条第3号に規定する所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 医療費の助成を受けようとする者は、乳幼児等医療費受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況が明らかにする書類

(3) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が町民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が町民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者証の交付及び通知)

第3条 前条の規定により申請書を受理し、その者が条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めたときは、乳幼児等医療費受給者証受給者番号払出簿(様式第2号)により受給者番号を払い出すとともに乳幼児等医療費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定による申請書を審査し、その結果が条例第3条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に乳幼児等医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の受給者証は毎年更新するものとし、その期間は7月1日から同月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(備付帳簿等)

第4条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 乳幼児等医療費受給者証受給者番号払出簿

(2) 乳幼児等医療費受給資格認定申請書(台帳)

(3) 第三者行為等の返還等整理簿(様式第11号)

(受給者証の提示)

第5条 受給者が医療機関等において医療を受けようとするときは、受給者証に被保険者証等を添えて提示しなければならない。

(助成金の支払)

第6条 助成金は、次の各号により支払うものとする。

(1) 町長が医療費の助成に関し協定を締結した医療取扱機関(以下「協定医療機関」という。)において受給者が診療を受けたとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該協定医療機関

(2) 受給者が協定医療機関以外の医療機関等において医療を受けたとき又は条例により助成を受けることができる額を支払って協定医療機関において医療を受けたときは、受給者の保護者

2 条例第5条第3項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(医療費の支給申請)

第7条 医療費の助成を受けようとする者は、乳幼児等医療費支給申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険法各法による被保険者証又は組合員証

(2) 受給者証

(3) 医療機関等において発行する領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。

(支給の決定及び通知)

第8条 前条の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ支給額を決定し、乳幼児等医療費支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、助成の対象でないことを確認したときは、乳幼児等医療費支給申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払期日)

第9条 前条第1項の規定により助成金を支払う旨決定した者に対しては、申請書を受理した日の属する月の翌月の末日までに支払うものとする。

(届出等の義務)

第10条 受給者の氏名、住所又は加入している医療保険の種類等を変更したときは、乳幼児等医療費受給資格変更届(様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)を速やかに町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 乳幼児等医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届(様式第10号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第11条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、乳幼児等医療費受給資格喪失届(様式第8号)に受給者証を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)

第12条 条例第7条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったこと、又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。

2 前項の場合において、受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったときは、乳幼児等医療費受給事由消滅通知書(様式第12号)により、受給事由を消滅させられた者に通知しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成6年12月30日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第16号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月30日規則第40号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行期日以降に発生した医療費について適用し、平成29年7月31日までに発生した医療費については、改正後の規則第1条の2第1項第3号中「57,600円」を「44,000円」と、「18,000円」を「12,000円」と読み替えるものとし、平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については、改正後の規則第1条の2第1項第3号中「18,000円」とあるのは「14,000円」と読み替えるものとする。

(令和5年8月1日規則第24号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和60年10月1日 規則第28号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第28号
平成2年2月15日 規則第8号
平成6年12月20日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第13号
平成16年10月1日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年10月1日 規則第32号
平成20年12月30日 規則第40号
平成21年4月1日 規則第17号
平成27年12月30日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第6号
平成30年8月1日 規則第10号
令和5年8月1日 規則第24号