○白老町企業等立地促進条例施行規則
昭和63年11月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町企業等立地促進条例(昭和63年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一年に満たない期限を定めて雇用される者
(2) 一週間の労働時間が、当該事業場の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者
(3) 町の区域内の既設の事業場から配置替えされる者
(4) 町の区域内に設置されている他の企業の事業場において雇用されていた者で当該企業から出向又は派遣された者等
(5) 代表権を有する者及び監査役
(1) 事業場の新設又は増設に係る工事に着手したとき。事業場新設(増設)工事着手届(様式第10号)
(2) 事業場の工事が完成したとき。事業場新設(増設)工事完成届(様式第11号)
(3) 事業場の操業を開始したとき。操業開始届(様式第12号)
(4) 事業場の操業を休止し又は廃止したとき。操業休止(廃止)届(様式第13号)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
2 白老町工場設置の奨励に関する条例施行規則(昭和60年規則第22号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に廃止前の旧規則の規定の適用を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
固定資産の範囲 | ||
地方税法第341条第3号及び第4号に掲げる固定資産で、当該工場の敷地内にあり、直接その事業に使用する資産であって次に掲げる以外の固定資産をいう。 | ||
建物 | 住宅、寄宿舎、店舗 工場と分離した売店、クラブ等の福利厚生施設 | |
償却資産 | 構築物 | 公園、プール、野球場等の環境施設及び福利厚生施設 |
機械及び装置 | 福利厚生施設及び環境施設に附属するもの | |
車両運搬具 | 〃 | |
工具・器具及び備品 | 〃 |