○白老町中小企業振興条例
昭和53年3月24日
条例第13号
白老町中小企業振興条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業の自主的な努力を助長し、経営者及び従業員の経済的、社会的地位の向上を図るため必要な助成を行い、その育成振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者
イ 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ウ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
エ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(2) 中小企業者等
中小企業者、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合及び他の法令に基づく組合で町長が認める組合をいう。
(3) 高度化
同業種や関連の深い中小企業者等が互いに協力して、組合組織等により事業の共同化、協業化あるいは工場及び店舗の集団化など近代化を進めることをいう。
(1) 中小企業者
小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設
(2) 中小企業者等(中小企業者を除く。)
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
(商店街環境整備事業に対する助成)
第4条 町長は、商店街振興会、商店街振興会連合会又は事業協同組合が公益性の高い環境整備施設を設置したときは、当該組合に助成金を交付することができる。
(工場等の移設に対する助成)
第5条 町長が指定する地域に中小企業者等が町長の定める期間内に、工場、店舗、共同施設等で町長が認めた施設の全部を移設したときは、当該中小企業者等に対して予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(工場の新増設に対する助成)
第5条の2 中小企業者等が工場を新設又は増設した場合で、町長が適当と認めたときは当該中小企業者等に対して予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(中小企業の組織化に対する助成)
第6条 町長は、中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、企業組合又は協業組合を組織したときは、当該組合に対して予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(新製品開発に対する助成)
第7条 町長は、中小企業者等が新製品を研究開発し、その実績が顕著であると認めたものに対して予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(技能者養成に対する助成)
第8条 町長は、中小企業者等が町長の指定した職業訓練の事業を行ったときは、予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(従業員宿舎に対する助成)
第9条 町長は、中小企業者等が自ら又は共同で従業員のための独身寮(収容人員が10人以上のものに限る。)を建設したときは、当該中小企業者に対して予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(資金融通の円滑化)
第10条 町長は、中小企業者等の金融の円滑化と正常化を図るため、次の各号に定める資金について融資のあっせんを行うことができる。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
(3) 高度化資金
(4) その他町長が必要と認める資金
2 前項に定める融資のあっせんを行うときは、毎年度予算の範囲内において、町長の指定する金融機関及び北海道信用保証協会に一定の金額を預託して行わなければならない。
(商工業指導団体に対する助成)
第11条 町長は、商工業者指導団体の育成強化を図るため、当該団体に対して毎年度予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(助成等の申請)
第12条 この条例に基づく助成等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(助成等の決定)
第13条 町長は、前条の申請書その他の書類を審査のうえ、助成等を行うことに決定した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。
(報告の聴取)
第14条 町長は、申請者又は助成等の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(助成等の取消し等)
第15条 町長は、助成決定者が第13条第2項の条件に違反したとき、その他助成等を行うことが不適当と認めたときは、当該助成決定者に助成等の取消しを通知し、必要な措置を講ずることができる。
(適用除外)
第16条 この条例は、白老町企業等立地促進条例(昭和63年条例第19号)の規定に該当する者については適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。