○運転資金の融資のあっせん条件の特例に関する規則
平成10年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長引く景気低迷の中、中小企業者の健全な経営と安定した雇用を促進するため、白老町中小企業振興条例施行規則(昭和53年規則第9号。以下「施行規則」という。)第21条第1項第1号に規定する融資のあっせん条件の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則による特例を受ける者は、白老町中小企業振興条例(昭和53年条例第13号)第2条第1号に定める者のうち、資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 融資の申込みの日から起算して1年前の日以降の日を始期とする連続する3か月の生産高及び売上高(建設業にあっては、完成工事高。以下「売上高」という。)が前年同期に比べ減少している者
(2) 売上高が減少し、かつ、融資の申込みの日から起算して1年前の日以降の日を始期とする連続する3か月の製品(原材料)在庫量が前年同期に比べ増加している者
(融資のあっせん条件)
第3条 前条に規定する対象者に係る施行規則第21条第1項第1号の適用については、同号イ中「7年以内」とあるのは「6年以内」と、同号ウ中「据置期間6か月以内」とあるのは「据置期間1年以内」とする。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。