○白老町建築基準法施行細則
平成11年4月30日
規則第14号
白老町建築基準法施行細則(昭和63年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により特定行政庁たる白老町長(以下「町長」という。)及び白老町建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務及びその事務に伴う建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)について適用する。
(建築主事の所掌事務)
第3条 建築主事は、所管区域において次の各号に該当する建築物等の確認並びにこれらの検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務をつかさどる。
(1) 法第6条第1項第4号の建築物
(2) 政令第138条第1項各号に掲げる工作物のうち次に掲げるもの(前号の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
ア 高さが10メートルを超えない煙突
イ 高さが10メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
ウ 高さが3メートルを超えない擁壁
(手数料)
第4条 建築物の建築等の申請を行う場合に徴収する手数料については、白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例(平成12年条例第10号)の定めるところによる。
2 前項の手数料は、申請書の提出のときに白老町の発行する納入通知書により納めなければならない。
(申請書の作成)
第6条 町長又は建築主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第7条 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理場の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(様式第1号)を添付しなければならない。
3 法第86条の7に規定する建築物について、増築又は改築をする場合の確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第2号)を添付しなければならない。
(フレキシブルディスクにより手続を行うことができる区域の指定)
第8条 省令第11条の3第1項に規定するフレキシブルディスクによる手続を行うことができる区域は、白老町全域とする。
(添付すべき図書の省略)
第9条 省令第3条第1項の規定により構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を2面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
(名義変更届、取下届及び取りやめ届)
第10条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅延なく、新たに建築主となった者と連署の上、名義変更届出書(様式第3号)を、許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は確認をした町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。
2 建築主は、許可、認定、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、取下届出書(様式第4号)を、許可、認定又は指定に係る場合にあっては町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。
3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅延なく、取りやめ届出書(様式第5号)を当該許可又は確認をした町長又は建築主事に提出しなければならない。
(違反建築物の公告)
第11条 法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(様式第6号)によるものとする。
(道路の位置の指定の申請等)
第12条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第7号)正副2通によってしなければならない。
3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設してその位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
(建築物の建築等に係る許可申請)
第13条 法第85条第3項又は第4項の許可を受けようとする場合は、許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに町長が別に定める書類を添付しなければならない。
2 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る許可申請書には、工場・危険物調書を添付しなければならない。
2 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前に当該確認に係る内容に関し、法第6条第1項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、確認を受けた内容の変更届出書(様式第10号)正副2通に、変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書を添付して当該確認を受けた建築主事に提出しなければならない。ただし、設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。
(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し)
第15条 省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、様式第11号によるものとする。
(不適合建築物等の届出)
第16条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第12項、法第52条第1項若しくは第5項又は法第62条第1項の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書(様式第12号)により、当該決定又は変更の日から30日以内に町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第32号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。