○白老町港湾施設管理条例施行規則

平成2年12月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、白老町港湾施設管理条例(平成2年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。

(許可を要しない施設)

第3条 条例第5条の規定による町長が別に定める港湾施設は、緑地等とする。

(通常並びに目的外使用許可の申請)

第4条 条例第5条及び第10条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、次の各号に定める日までに町長に申請しなければならない。

(1) 一般使用については、当該許可を受けようとする日の3日前まで

(2) 専用使用については、当該許可を受けようとする日の15日前まで

2 条例第8条第2項の規定により使用期間の延長の許可を受けようとする者は、その理由を付して町長に申請しなければならない。

(占用使用許可申請)

第5条 条例第13条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の30日前までに町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 施設の工事設計書

(2) 施設の位置及び付近の状況を表示した図面

(3) 施設の規模、配置及び構造を表示した平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) その他参考となるべき事項を記載した書類

(変更の許可申請)

第6条 条例第7条第1項第11条第1項及び第14条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、当該変更の許可を受けようとする日の15日前までに町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その期限を短縮することができる。

(行為の許可申請)

第7条 条例第20条第1項第3号の規定により行為の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の3日前までに町長に申請しなければならない。

(許可書の交付)

第8条 条例第5条第7条第1項第8条第2項第10条第1項第11条第1項第13条第1項第14条第1項及び第20条第1項の規定により町長が許可した場合は、許可書を交付する。

(けい船の立会等)

第9条 条例第5条の規定によりけい船岸壁を使用する船舶のけい留及び離けいは、関係職員の立会いのもとに行わなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 けい船中であっても町長が支障があると認めたときは、転けい又は離けいさせることができる。

(使用料の納付方法等)

第10条 条例第16条の規定による使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 使用料の納期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日額及び年額による使用料は、許可の日から15日以内

(2) 月額による使用料は、その月分を当月の10日以内

3 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、納期限を別に指定することができる。

(使用料の算定方法)

第11条 条例第16条の規定による使用料の算定基準は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 1トン未満、1メートル未満、1平方メートル未満及び1立方メートル未満の端数は、それぞれ1トン、1メートル、1平方メートル及び1立方メートルとして計算する。

(2) 1年に満たないものは月割り計算とし、15日までは半月分、16日以上は1月分とする。

(3) けい留施設の使用時間は、船舶を当該施設にけい留した時刻から離岸又は離標した時刻までとする。

(4) 船舶の総トン数は、原則として公の発行する証書に記載してあるものを用い、総トン数の記載のない船舶については、町長が認定する。

2 条例第16条第2項の規定による使用料の加算については、次のとおりとする。

(1) 入場料を徴収する場合及び宣伝、展示、即売会等商業活動のために使用する場合にあっては、使用料を5割加算とする。

(2) 前号以外の場合にあっては、使用料を3割加算とする。

(禁止行為)

第12条 条例第19条第3号に規定する町長が別に定める行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 港湾区域内にじん介、汚物等を投棄すること。

(2) 他の貨物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為

(3) その他町長が不適当と認めて禁止した行為

(行為の許可)

第13条 条例第20条第1項第3号に規定する町長が別に定める行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 船舶離けい後における仮置貨物の搬出使用期間の延長をすること。

(2) 臨港道路を損傷するおそれのある車両を通行させること。

(3) その他町長が必要と認めた行為

(入出港届)

第14条 条例第23条第1項の規定による入港届は入港後直ちに、出港届は出港直前に提出しなければならない。

2 町長が必要と認めたときは、総トン数500トン未満の船舶に対しても、前項に基づく入港届又は出港届を提出させることができる。

(様式)

第15条 この規則で定める申請書、許可書、その他必要な様式は次のとおりとする。

(1) 入港前手続様式 様式第1号

(2) けい留施設使用許可書 様式第2号

(3) 港湾施設用地等使用許可申請書 様式第3号

(4) 臨港道路占用許可申請書 様式第4号

(5) 変更許可申請書 様式第5号

(6) 公共上屋使用許可申請書 様式第6号

(7) くん蒸許可申請書 様式第7号

(8) 船舶給水施設使用許可申請書 様式第8号

(9) (  )許可書 様式第9号

(10) 入出港届 様式第10号

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月17日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第18号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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白老町港湾施設管理条例施行規則

平成2年12月1日 規則第23号

(平成21年4月1日施行)