○白老町企業職員の旅費に関する規程
昭和56年12月11日
水道訓令第2号
白老町水道企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の旅費支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の額等)
第2条 職員に対して支給する旅費の額及び支給方法等については、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)及び職員等旅費支給規程(昭和47年訓令第3号)を準用する。この場合において、当該条例及び規程中「行政職」とあるのは「企業職」と、「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和56年12月11日から施行する。
2 この訓令の施行に際し、従前の規定によって旅費の支給を受けている職員は、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和2年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。