○白老町立国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例施行規則
昭和62年9月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、白老町立国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例(昭和42年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第2条第6項各号に定める使用料の額の区分は、別表第2のとおりとする。
4 条例第2条第8項に定める入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養における使用料に追加して徴収する使用料の額は、1日につき1,450円とする。
(実費負担)
第4条 前2条に定めるもののほか、本人の負担に属する診療材料等の額については、別に算定した実費額をもって徴収するものとする。
附則
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第14号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月19日規則第8号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年5月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月23日から適用する。
附則(平成10年11月2日規則第18号)
この規則は、平成10年11月2日から施行する。
附則(平成13年10月18日規則第22号)
この規則は、平成13年10月23日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第12号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年1月6日規則第1号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第18号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月20日規則第20号)
この規則は、平成15年10月20日から施行する。
附則(平成16年6月7日規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)健康診断料
区分 | 項目 | 料金(円) |
健康診断1 | (1) 身長、体重測定 (2) 尿検査(糖、蛋白検査) (3) 視力検査 (4) 聴力測定(オージオ) (5) 血圧測定 (6) 胸部X線直接撮影 (7) 医師による診察 | 5,800 |
健康診断2 | (1) 健康診断1の(1)~(7)の項目 (2) 心電図検査 (3) 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP) (4) 貧血検査(白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット) (5) 血中脂質検査(総コレステロール、中性脂肪) | 8,610 |
成人病健診 | (1) 健康診断2の(1)~(5)の項目 (2) 肝機能検査(ALP、ZTT、LDH) (3) 腎機能検査(尿素窒素、尿酸、クレアチニン) (4) 膵機能検査(血清アミラーゼ) (5) 糖尿検査(血糖) | 8,810 |
選択項目 (任意) | (1) 色覚検査 | 380 |
(2) 眼底検査 | 1,120 | |
(3) 胃部X線直接撮影 | 12,220 | |
(4) 腹部超音波検査(肝臓、胆のう) | 5,000 | |
(5) 免疫学的便潜血反応(ヒトヘモグロビン) | 850 | |
(6) リウマチ検査(RA) | 330 | |
(7) 肝炎ウイルス検査(HBS抗原) | 500 | |
(8) 肺機能検査(肺活量) | 800 | |
(9) 梅毒検査(ガラス板法定性、TPHA法定性) | 890 |
備考
1 項目中「胸部X線直接撮影」に代えて「胸部X線間接撮影」を実施した場合は、当該料金から800円を減じた額とする。
2 条例第3条に規定する文書交付手数料は、表中金額に含まれるものとする。
別表第2(第2条関係)死体検案料等
項目 | 区分 | 料金(円) | 備考 |
死体検案料 | 1体につき |
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(1) 一般的なもの | 15,000 | 区分は、医師の判断による。 | |
(2) 特殊なもの | 20,000 | ||
薬剤容器料 | 1個につき容量が |
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(1) 200ml未満のもの | 50 | ||
(2) 200ml以上のもの | 150 | ||
付添食料 | 1食につき | 390 |
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別表第3(第2条関係)水ぼうそう等任意予防接種料
項目 | 区分 | 料金(円) |
水ぼうそう | 6歳以上 | 7,180 |
6歳未満 | 7,830 | |
おたふくかぜ | 6歳以上 | 5,490 |
6歳未満 | 6,140 | |
麻しん | 5,490 | |
風しん | 5,490 | |
肺炎 | 6,800 |
別表第4(第3条関係)文書交付手数料
区分 | 診断書・証明書 | ||
料金(円) | 項目 | 摘要 | |
1 簡易なもの | 1,000 | 1 医療費給付金請求書 2 医療費領収証明書 3 へき地医療交通費給付金請求書 | 医師が記載をする必要のないもの |
2 一般的なもの | 2,000 | 1 健康診断書 2 保育所入所理由証明書 3 支払証明書 | 医師が記載するもので簡易なもの |
3 複雑なもの | 3,000 | 1 交通事故に関する診断書 2 死亡診断書 3 障害年金診断書 4 自賠責診断書 5 保険会社診断書 6 特定疾患認定申請書 7 保険会社入院証明書 8 健康保険療養費支給申請書 9 身体障害者意見書診断書 | 医師が記載するもので症状経過又は診療内容等を記載するもの |
4 特別なもの | 5,000 | 1 死体検案書 2 裁判用診断書 3 生命保険用死亡診断書 | 医師が記載するもので特に手数のかかるもの等、特別の事情があるもの |
備考 | 1 上記以外の簡易なもの、一般的なもの、複雑なもの及び特別なものの区分は、それぞれ文書の構成要素の複雑性の程度により、判定するものとする。 2 保険給付の対象となる文書の取扱いについては、別途支払基本等に請求することとなるので、患者負担としない。 3 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6号の規定により、患者が保険給付を受けるために必要な証明書・意見書については、無料とする。 |