○白老町立国民健康保険病院及び白老町立介護医療院の使用料及び手数料徴収条例施行規則
昭和62年9月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、白老町立国民健康保険病院及び白老町立介護医療院の使用料及び手数料徴収条例(昭和42年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
3 条例第2条第6項各号に定める使用料の額の区分は、別表第2のとおりとする。
(実費負担)
第4条 前2条に定めるもののほか、本人の負担に属する診療材料等の額については、別に算定した実費額をもって徴収するものとする。
附則
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第14号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月19日規則第8号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年5月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月23日から適用する。
附則(平成10年11月2日規則第18号)
この規則は、平成10年11月2日から施行する。
附則(平成13年10月18日規則第22号)
この規則は、平成13年10月23日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第12号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年1月6日規則第1号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第18号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月20日規則第20号)
この規則は、平成15年10月20日から施行する。
附則(平成16年6月7日規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、題名、第1条、第2条第2項、同条第5項、別表第2及び別表第5の改正規定は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)健康診断料
区分 | 項目 | 料金(円) |
健康診断A *年齢要件 35歳未満及び36歳以上40歳未満の方 | (1) 問診(既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴及び副薬歴) (2) 身長、体重、腹囲、視力、聴力(オージオメーター) (3) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 (4) 血圧測定 (5) 尿検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血) (6) 胸部X線直接撮影 (7) 医師による診察 | 8,430 |
健康診断B *年齢要件 35歳及び40歳以上の方 健康診断Aで医師が必要と認めた方及び雇入れ時 | (1) 健康診断Aの(1)~(7)の項目 (2) 心電図検査 (3) 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) (4) 貧血検査(白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板) (5) 血中脂質検査(総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) (6) 糖尿検査(血糖) | 14,420 |
成人病健康診断C (任意) | (1) 健康診断B(1)~(6) (2) 肝機能検査(ALP、LDH) (3) 腎機能検査(尿素窒素、尿酸、クレアチニン) (4) 膵機能検査(血清アミラーゼ) | 14,460 |
選択項目 (任意) | (1) 喀痰検査 | 3,400 |
(2) 色覚検査 | 480 | |
(3) 胃部X線撮影 | 12,260 | |
(4) 腹部超音波検査(肝臓、胆嚢、腎臓、その他部位) | 5,300 | |
(5) 免疫学的便潜血反応(ヒトヘモグロビン)1回法 | 900 | |
(6) 免疫学的便潜血反応(ヒトヘモグロビン)2回法 | 1,460 | |
(7) リウマチ検査(RF定量) | 1,740 | |
(8) 肝炎ウイルス検査(HBs抗原) | 2,320 | |
(9) 肺機能検査(肺活量) | 2,400 | |
(10) 腰椎検査 | 2,870 | |
(11) HbA1c検査 | 490 |
備考
1 条例第4条に規定する文書交付手数料は、表中金額に含まれるものとする。
2 表中金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を徴収する。
別表第2(第2条関係)特別室、個室、多目的室使用料
項目 | 区分 | 料金(円) | 備考 |
特別室 1日につき | (1) 使用時点で白老町内に住民登録のある者 | 7,000 | 希望により使用した場合に限る |
(2) 上記以外の者 | 10,000 | ||
個室 1日につき | (1) 使用時点で白老町内に住民登録のある者 | 4,000 | |
(2) 上記以外の者 | 7,000 | ||
多目的室 1日につき | 2,000 |
備考
1 表中の多目的室使用料金は室料のみの金額であり、布団代として550円(消費税及び地方消費税相当額含む。)を別途徴収する。
2 表中金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を徴収する。
別表第3(第2条関係)死体検案料等
項目 | 区分 | 料金(円) | 備考 |
死体検案料 | 1体につき | ||
(1) 一般的なもの | 15,000 | 区分は、医師の判断による。 | |
(2) 特殊なもの | 20,000 | ||
薬剤容器料 | 1個につき容量が | ||
(1) 200ml未満のもの | 50 | ||
(2) 200ml以上のもの | 150 | ||
付添食料 | 1食につき | 390 |
備考 表中金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を徴収する。
別表第4(第2条関係)任意予防接種料
種別 | 料金(円) | 備考 |
(1) 3種混合(DPT) | 3,670 | 左記金額は消費税及び地方消費税相当額を含む |
(2) 日本脳炎 | 7,150 | |
(3) 肺炎球菌(小児、任意一般) | 10,800 | |
(4) コロナワクチン(任意) | 16,280 | |
(5) おたふくかぜ(6歳未満) | 6,630 | |
(6) おたふくかぜ(6歳以上) | 6,120 | |
(7) 帯状疱疹(生ワクチン)1回 | 7,950 | |
(8) 帯状疱疹(不活化ワクチン) | 22,660 | |
(9) みずぼうそう(6歳未満) | 8,660 | |
(10) みずぼうそう(6歳以上) | 7,950 | |
(11) ポリオ | 12,230 | |
(12) ロタウイルス | 14,300 | |
(13) B型肝炎 | 5,610 | |
(14) 麻疹 | 8,580 | |
(15) 風疹 | 9,720 | |
(16) 破傷風ワクチン | 4,500 |
備考 この表の規定にかかわらず、国及び地方公共団体との間に予防接種に係る契約がある場合における予防接種料等は、当該契約の定めるところによる。
別表第5(第2条関係)差額室料、その他の料金
項目 | 区分 | 料金(円) | 備考 |
差額室料 個室 1日につき | (1) 使用時点で白老町内に住民登録のある者 | 4,000 | 左記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を徴収する |
(2) 上記以外の者 | 7,000 | ||
教養娯楽費 | 実費相当額 | レクリエーション材料費等 | |
理美容代 | 理容美容サービス料 | ||
日常生活品代 | 入所者に負担いただくことが適当であるもの | ||
健康管理費 | 予防接種費用等 | ||
その他 | 証明書、診断書作成等 | ||
別表第6(第3条関係)文書交付手数料
区分 | 診断書・証明書 | ||
料金(円) | 種別 | 摘要 | |
1 簡易なもの | 1,000 | 医師が記載をする必要のないもの | 医療費給付金請求書、医療費領収証明書、へき地医療交通費給付金請求書等 |
2 一般的なもの | 2,000 | 医師が記載するもので簡易なもの | 健康診断書、保育所入所理由証明書、おむつ使用証明書等 |
3 複雑なもの | 3,000 | 医師が記載するもので症状経過又は診療内容等を記載するもの | 交通事故に関する診断書、死亡診断書、障害年金診断書等 |
4 特別なもの | 5,000 | 医師が記載するもので特に手数のかかるもの等、特別の事情があるもの | 死体検案書、裁判用診断書、生命保険用死亡診断書等 |
備考 | 1 上記以外の簡易なもの、一般的なもの、複雑なもの及び特別なものの区分は、それぞれ文書の構成要素の複雑性の程度により、判定するものとする 2 保険給付の対象となる文書の取扱いについては、別途支払基金等に請求することとなるので、患者負担としない。 3 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6号の規定により、患者が保険給付を受けるために必要な証明書・意見書については、無料とする。 4 表中金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を徴収する。 | ||