○白老町消防における訓練時安全管理要綱
昭和58年11月30日
白消訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町消防安全管理規程(昭和58年白消訓令第1号)第9条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 署長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を樹立し、訓練を計画的に実施するとともに、事故防止に努めなければならない。
(安全責任者等)
第3条 訓練(軽易な訓練を除く。)を実施する場合は、安全責任者及び必要に応じ、安全担当者を置かなければならない。
(安全責任者の職務)
第4条 安全責任者は、訓練時において安全担当者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全担当者の職務)
第5条 安全担当者は、安全責任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する業務を補助する。
(訓練計画)
第6条 署長は、訓練を実施する場合には、安全責任者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名、安全担当者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
(安全管理計画)
第7条 安全責任者又は安全担当者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第8条 安全責任者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第9条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第11条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第12条 安全責任者又は訓練指揮者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第13条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ署長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全責任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ署長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第14条 この要綱を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和58年11月30日から施行する。
附則(平成2年4月1日白消訓令第8号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。