○白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第14号
白老町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和59年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町が収集及び運搬しない家庭系廃棄物)
第3条 条例第14条第1項ただし書の規定により町が収集及び運搬しない家庭系廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第13条第1項の規定により町長が告示した一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないで排出されたもの。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)に係る汚でい
(3) 汚水
(収集場所)
第4条 条例第16条第4項に規定する収集場所は、町内会と協議した上で町が定めた場所とする。
(排出禁止物の前処理)
第5条 条例第17条ただし書に規定する規則で定める処理は、次のとおりとする。
(1) ガラスの破片その他鋭利なもの等収集作業に危険を伴うものについては、十分に危険防止の対策等の措置を講ずること。
(2) 塗料、接着剤等については、乾燥等の措置を講ずること。
(3) スプレー缶については、穴を空けガスを抜くこと。
(4) 火薬を含む物については、吸水等の措置を講ずること。
(5) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講ずること。
(1) 収集、運搬若しくは処分をするための器材若しくは施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの
(2) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの
(1) 国又は地方公共団体
(2) 法第7条第1項の許可を受けた者
(3) その他町長が認めた者
2 町長は、手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し、廃棄物処理手数料等減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(指定ごみ袋等の交付場所)
第10条 第8条第1項に規定する指定ごみ袋等は、白老町指定ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)において交付するものとする。
3 町長は、前項に規定する取扱店の指定及び指定の解除を告示するものとする。
(指定ごみ袋等の返還及び無効)
第11条 前条に規定する取扱店において交付した指定ごみ袋等の返還には応じないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
2 前条に規定する取扱店において交付した指定ごみ袋等が著しく汚損又は損傷しているものは無効とする。ただし、製造工程での破損等が明らかなものは、この限りでない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可の申請)
第12条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(更新)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可の申請)
第13条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第14条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可証の交付)
第15条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運般業等の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第6号)を交付する。
2 町長は、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付する。
3 前2項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(審議会の組織)
第18条 条例第25条の規定により設置する白老町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第19条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(庶務)
第20条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、平成12年5月1日から適用する。
附則(平成12年12月26日規則第32号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
廃棄物の処理施設 | 受入基準 |
環境衛生センター及び登別市クリンクルセンター | (1) 次に掲げるものを除去してあること。 ア 条例第11条第1項に規定する適正処理困難物 (2) 第5条に規定する措置を施した排出禁止物 (3) 燃やせるごみについては、次の基準に適合していること。 ア 長さが最大40センチメートル以下に切断等をしてあるもの。 イ 木・竹類については、径が5センチメートル以下のもの。 (4) 燃やせないごみについては、次の基準に適合していること。 ア 長さが最大1.4メートル以下に切断等をしてあるもの。 イ 木・金属(空洞のもの)類等で棒状のものについては、径が10センチメートル以下のもの。 (5) 粗大ごみについては、次の基準に適合していること。 ア 長さが最大2メートル以下のもの。ただし、じゅうたん(カーペット)、スキー板などは、4メートル以下のもの。 イ 重さ100キログラム以下のもの。 (6) 産業廃棄物については、条例第21条第2項の規定に基づき告示されているもの。 (7) (1)から(5)までに適合しない一般廃棄物で町長が特に認めたもの。 |