○白老町指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納に関する取扱要綱
平成12年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成12年規則第14号)に定める指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定ごみ袋等取扱者)
第2条 町長は、指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納を行う者(以下「指定ごみ袋等取扱者」という。)を定め、指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納業務等を委託する。
(指定ごみ袋等取扱者の要件)
第3条 前条第2項の規定により指定ごみ袋等取扱者の登録を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 白老町内に住所を有すること。
(2) 白老町内に店舗等を有し、かつ指定ごみ袋等について相当の交付数量が見込めること。
(3) 後見開始若しくは補佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないこと。
(4) 町税の滞納及びその他町に対する債務の履行を怠っていないこと。
(5) その他特に町長が必要と認める事項
(指定ごみ袋等取扱者の業務)
第4条 指定ごみ袋等取扱者は、町長から指定ごみ袋等の交付業務等を受諾し自ら行うものとする。
2 指定ごみ袋等取扱者は、指定ごみ袋等が破損又は変質することがないように管理し、その交付状況を把握するとともに、定期的に町長の定める様式により当該事項に係る報告をしなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、業務の詳細については委託契約書処理要領によるものとする。
(登録の期間)
第5条 登録の期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度とする。ただし、第3条に規定する要件を欠くことがない場合には、登録期間の更新をすることができるものとし、以後も同様とする。
(登録の期間の更新)
第6条 前条に規定する登録の期間の満了日1か月前までに、町長と指定ごみ袋等取扱者のいずれからも意思表示がないときは、登録の期間の満了日の翌日から1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定により登録の期間が更新された場合においては、委託契約の期間についても同様の取扱いとする。
(登録に係る変更の届出等)
第7条 指定ごみ袋等取扱者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長に届け出しなければならない。
(1) 法人にあっては、名称又は代表者等に変更があったとき。
(2) 個人にあっては、代表者等に変更があったとき。
(3) 指定ごみ袋等の交付業務を一時的に休止しようとするとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(1) この要綱に違反する行為があったとき。
(2) 第2条第2項に規定する申請書の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 第3条に定める要件を欠いたとき。
(4) 指定ごみ袋の交付業務に関して著しく信用を失う行為があったとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、指定ごみ袋等取扱者が委託契約を解除されたときは、既に配送している指定ごみ袋等を速やかに町長に返還しなければならない。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。