○北吉原ふれあいプラザ条例施行規則
平成13年11月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、北吉原ふれあいプラザ条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は次条の規定を準用する。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条第3項の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、ふれあいプラザ使用許可申請書にその旨を記載し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、ふれあいプラザ使用許可書を交付するものとする。
3 使用料を減免することができる場合の基準は、別表第2に定める基準とする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条の規定による使用料の還付は、次に掲げるものとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 町長が適当と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第13条の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条、第3条、第4条第2項、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第2条(見出しを含む。)、第3条(見出しを含む。)、第6条第1号及び第8条中「使用」とあるのは「利用」と、第5条(見出しを含む。)及び第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条第1項及び第2項中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条第3項中「別表第2に定める基準とする。」とあるのは「別表第2に定める基準とする。ただし、指定管理者が町長の承認を得たときは、この限りでない。」として、これらの規定を適用する。
(原状回復の義務)
第8条 ふれあいプラザを使用する者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日規則第12号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第30号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
部屋名 | 面積(m2) | 暖房料 (円/1時間当たり) |
集会室 | 132.4 | 220 |
研修室Ⅰ | 24.8 | 60 |
研修室Ⅱ | 24.8 | 60 |
研修室Ⅲ | 9.9 | 40 |
調理研修室 | 24.8 | 60 |
別表第2(第5条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 | 全額免除 |
2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。 | |
3 当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を使用するとき。 | |
4 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。 | |
5 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
6 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。 | 5割免除 |
7 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。 | |
8 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
9 町が後援、協力、協賛するとき。 | 2.5割免除 |
10 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。 | |
11 町長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |