○白老町立学校評議員設置要綱
平成14年4月1日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町立学校管理規則(昭和58年教委規則第11号)に定める学校評議員について、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は白老町立学校(以下「学校」という。)ごとに、5名以内とする。
(推薦及び委嘱)
第3条 学校評議員は、教育委員会の委員並びに職員、当該学校の職員、児童生徒以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長が推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者が学校評議員として適当と認めるときは、これを委嘱する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げないこととする。
2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解職することができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第5条 学校評議員は、次の事項について校長の求めに応じて意見を述べるものとする。
(1) 学校の教育目標や教育計画に関する事項
(2) 教育活動の実施に関する事項
(3) 学校と地域及び家庭との連携に関する事項
(4) その他校長が必要と認める事項
(会議)
第6条 学校評議員の会議は、校長が必要に応じて招集する。
2 会議は校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じて、教職員に会議の運営を補佐させることができる。
(秘密の保持)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第8条 学校評議員に対する報酬は、予算の範囲内において別に定める。
(公務災害補償)
第9条 学校評議員の公務災害補償については、町村非常勤職員の公務災害補償に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定を適用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員の運営に必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。